○朝来市営誘致企業従業員世帯向住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市営誘致企業従業員世帯向住宅条例(平成17年朝来市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第6条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により入居を申し込むときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 納税証明書

(3) 勤務先の発行する在職証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第6条第2項の規定により企業向住宅の入居者として決定した者に対し、その決定を入居決定通知書により通知するものとする。

(請書の提出)

第3条 条例第9条第1項第1号に規定する請書には次の書類を添付しなければならない。条例第9条第1項第1号に規定する請書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の所得証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

2 連帯保証人は、1人とする。

3 条例第4条の規定により入居した者にあっては、第1項第1号を免除するものとする。

4 連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12箇月分に相当する額とする。

(連帯保証人の免除)

第4条 条例第9条第3項に規定する連帯保証人と連署することができない特別の事情がある者は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定による登録を受けた者とする。

2 前項に規定する者で連帯保証人との連署の免除を受けようとするものは、その事実を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第5条 条例第10条第2項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由が生じた場合とは、連帯保証人が次に掲げる事由に該当したときをいう。

(1) 住所不明になったとき。

(2) 後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは保証をすることにつき補助人の同意を得ることを要する旨の審判を受けたとき、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情が発生したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認め、指示するとき。

2 前項の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、新たな連帯保証人と連署する請書を添付しなければならない。

(入居の許可)

第6条 市長は、条例第9条第5項の規定による入居可能日を、入居許可通知書により入居決定者に通知するものとする。

2 前項の規定により入居者となった者は、14日以内に当該企業向住宅に住民票を異動させなければならない。

(入居の延期承認)

第7条 条例第9条第6項の規定による入居の延期承認を受けようとする者は、入居延期承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請者に対し、その決定内容を入居延期承認通知書により通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第8条 条例第11条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予又は条例第14条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予を必要とする者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 前2項の申請内容の実情を調査し、特別の事情があると認める入居者に対して行う家賃等の減免及び徴収猶予の期間は、市長が別に定める基準による。

4 市長は、第1項の申請者に対し、その決定内容を家賃等減免(徴収猶予)決定通知書により通知するものとする。

(敷金の還付)

第9条 条例第11条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(修繕費用の負担)

第10条 条例第16条第2項の規定による企業向住宅の修繕負担は、別に定める。

(長期不在の届出)

第11条 条例第20条の規定により企業向住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に長期不在届を提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第12条 条例第22条及び第23条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、用途変更等許可申請書及び誓約書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、用途変更等の許可を行うときは、用途変更等許可書により前項の申請者に通知するものとする。

(同居の承認)

第13条 条例第24条の規定による同居の承認を受けようとする者は、同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請者に対し、その決定内容を同居承認決定通知書により通知するものとする。

4 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに入居者異動届を市長に提出しなければならない。

(入居者の氏名変更)

第14条 入居名義人が氏名を変更する場合は、氏名変更届により市長に届け出なくてはならない。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 戸籍謄本又は除籍謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居の承継)

第15条 条例第25条の規定による入居承継の承認を受けようとする者は、入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 戸籍謄本又は除籍謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請者に対し、その決定内容を入居承継承認決定通知書により通知するものとする。

4 前項により入居承継の承認を受けた者は、請書を提出しなければならない。

5 第5条の規定は、前項の請書について準用する。

(住宅の明渡請求)

第16条 条例第28条第1項の規定による企業向住宅の明渡請求は、市営住宅等明渡通知書によるものとする。

(住宅の返還届)

第17条 条例第27条第1項の規定により企業向住宅を明け渡そうとする者は、返還届出書を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人の設置)

第18条 条例第29条第1項に規定する住宅管理人は、1人とする。

2 住宅管理人は、市長が委嘱するものとする。

3 住宅管理人の任期は、1年とする。

4 住宅管理人は、再委嘱されることができる。

5 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱する。

(1) 企業向住宅の管理に不正があったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。

(3) 市長の指示及び市長が指定する職員の指揮に従わなかったとき。

(4) その職務を忠実に遂行しないと認めたとき。

(5) 当該企業向住宅を返還したとき。

(6) やむを得ない事由により職務が遂行できないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めたとき。

6 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。

(2) 企業向住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。

(3) 企業向住宅の保管状況を常に注視し、必要な報告をすること。

(4) 無承認の用途外使用、模様替え、増築、工作物設置及び同居を防止すること。

(5) 入居者に対し、条例及びこの規則並びにこれらに基づく市長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。

(住宅管理人の手当)

第19条 市長は、住宅管理人に対して手当を支給することができる。

(敷地の目的外使用)

第20条 条例第31条に規定する敷地の目的外使用の許可を得ようとする入居者は、市長に敷地目的外使用許可申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、その結果を敷地目的外使用許可(不許可)決定書により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(様式の準用)

第21条 この規則で定める様式は、朝来市営住宅条例施行規則(平成17年朝来市規則第164号)に定める様式を準用する。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町営誘致企業従業員世帯向住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年生野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝来市営誘致企業従業員世帯向住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第166号

(令和2年4月1日施行)