○朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 第2号会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 第1号会計年度任用職員の給与(第18条―第28条)

第4章 第1号会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)

第5章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、第2号会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、第1号会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

第2章 第2号会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第5条 第2号会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 第2号会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受ける第2号会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第17条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 給与条例第19条第1項の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

2 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、朝来市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年朝来市条例第70号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第20条第1項第2項及び第4項の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第2号会計年度任用職員

第23条

第15条

第20条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間

当該第2号会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第20条第4項

勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日

当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日

第23条

第15条

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第21条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第21条第1項

正規の勤務時間

当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

第23条

第15条

第21条第2項

勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)第9条に規定する休日(代休日

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第22条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「次条」とあるのは「第15条」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第13条 給与条例第24条第1項の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第24条第1項の勤務は、第10条において準用する給与条例第20条第1項第11条において準用する給与条例第21条第1項及び前条において準用する給与条例第22条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、任期が6箇月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6箇月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 給与条例第23条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「月額」と、「得た数(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等又は同条例第3条に規定する短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た数に、同条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)」とあるのは「得た数」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第16条 第10条において準用する給与条例第20条第11条において準用する給与条例第21条及び第12条において準用する給与条例第22条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額並びに前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第17条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 第1号会計年度任用職員の給与

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を、21に7時間45分を乗じて得た数で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第3条から第7条までに規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(宿日直勤務に係る報酬)

第23条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、規則で定める基準により宿日直勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の勤務は、第20条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第24条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、任期が6箇月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第27条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(第2号会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除き、日額又は時間額により報酬を受ける第1号会計年度任用職員にあっては、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、当該第1号会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この号において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の端数計算)

第27条 第16条の規定は、第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の算定について準用する。

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 第1号会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第29条 第1号会計年度任用職員が給与条例第17条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員(第32条において「常勤職員」という。)の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 第1号会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第31条 給与条例第13条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第33条 給与条例第31条第1項から第3項まで及び第5項から第8項までの規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第3項及び第5項中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ」とあるのは「期末手当の」と読み替えるものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第14条第1項及び第24条第1項において準用する給与条例第27条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の76.5」とする。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第14条第1項及び第24条第1項において準用する給与条例第27条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の103」とする。

(朝来市職員定数条例の一部改正)

4 朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

5 朝来市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年朝来市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例の一部改正)

6 朝来市条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(平成17年朝来市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 朝来市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年朝来市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

11 朝来市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年朝来市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第8号
令和2年3月26日 条例第16号
令和2年11月26日 条例第35号
令和3年3月30日 条例第7号
令和5年3月30日 条例第9号