○朝来市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月26日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 第2号会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 第1号会計年度任用職員の給与(第15条―第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝来市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 第2号会計年度任用職員の給与

(新たに第2号会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たに第2号会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める第2号会計年度任用職員職種別基準表(以下「第2号会計年度任用職員職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び第2号会計年度任用職員職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員又は他の地方公共団体若しくは民間における企業体の職員等として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する第2号会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条に定めるところにより、第2号会計年度任用職員職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び第2号会計年度任用職員職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たに第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、その月数(会計年度任用職員として任用される前に他の地方公共団体又は民間における企業体の職員等として同種の職務に在職した経験年数については、24箇月を上限として第2号会計年度任用職員職種別基準表で定める月数)を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用された第2号会計年度任用職員で、その任期が1箇月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(昇格)

第7条 第2号会計年度任用職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 第2号会計年度任用職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める期日は、その月の20日とする。ただし、その日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第17条に規定する通勤手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第20条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第21条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第20条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第21条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第13条第1項において準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年朝来市規則第47号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第24条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第14条第1項において準用する給与条例第27条から第27条の3までに規定する期末手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、条例第14条第1項において準用する給与条例第27条第2項に規定する在職期間の算定は、次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもって1箇月として算出した月数によるものとする。

(1) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている第2号会計年度任用職員をいう。)として在職した期間

(2) 条例第17条の規定により給与を減額された欠勤の期間

(3) 朝来市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年朝来市規則第9号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第5条第2項第6号の規定による休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等(条例第7条の規定により読み替えられた当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日並びに条例第17条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 会計年度任用職員勤務時間規則第5条第2項第7号の規定による休暇の承認を受け、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受け、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第33条第1項の規定の適用を受ける第2号会計年度任用職員をいう。)であった期間を除く。)の2分の1の期間

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている第2号会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

第3章 第1号会計年度任用職員の給与

(新たに第1号会計年度任用職員となった者の号給)

第15条 新たに第1号会計年度任用職員となった者の号給(条例第18条第4項の規定による基準月額に対応する職務の級の号給をいう。以下この条から第19条までにおいて同じ。)別表第2に定める第1号会計年度任用職員職種別基準表(以下「第1号会計年度任用職員職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び第1号会計年度任用職員職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数を有する第1号会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条において準用する第4条及び第17条において準用する第5条に定めるところにより、第1号会計年度任用職員職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び第1号会計年度任用職員職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第16条 第4条の規定は、新たに第1号会計年度任用職員となった者について準用する。この場合において、同条中「第2号会計年度任用職員職種別基準表」とあるのは、「第1号会計年度任用職員職種別基準表」と読み替えるものとする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第17条 第5条の規定は、特殊な経験等を有する第1号会計年度任用職員を採用する場合において準用する。この場合において、同条中「前条の規定」とあるのは、「第16条において準用する第4条の規定」と読み替えるものとする。

(号給に関する規定の適用除外)

第18条 第6条の規定は、単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用された第1号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第2号会計年度任用職員」とあるのは、「第1号会計年度任用職員」と、「前2条」とあるのは、「第16条及び第17条」と読み替えるものとする。

(昇格)

第19条 第7条の規定は、第1号会計年度任用職員を昇格させる場合について準用する。この場合において、同条中「第2号会計年度任用職員」とあるのは、「第1号会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第22条 条例第23条の宿日直勤務に係る報酬が支給される勤務は、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第1項に規定する勤務とする。

2 前項の報酬の額は、第13条第2項の規定により常勤職員の例により計算して得た額とする。

(期末手当)

第23条 条例第24条第1項において準用する給与条例第27条から第27条の3までに規定する期末手当を支給される第1号会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、条例第24条第1項において準用する給与条例第27条第2項に規定する在職期間の算定については、第14条第2項の規定を準用する。

3 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

4 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第23条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

5 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第4項の規則で定める方法により月額に換算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額により報酬を受ける者 それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における条例第18条第4項に規定する基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を会計年度任用職員勤務時間規則第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 時間額により報酬を受ける者 それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の額(第2号会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額

(報酬の支給)

第24条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が銀行の休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に報酬の支給日を定めることができるものとする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 第1号会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該第1号会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項第4条第15条第2項及び第16条に規定する経験年数とみなす。

(朝来市行政組織規則の一部改正)

3 朝来市行政組織規則(平成17年朝来市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市職員の任用等に関する規則の一部改正)

4 朝来市職員の任用等に関する規則(平成17年朝来市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則の一部改正)

5 朝来市職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則(平成17年朝来市規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

6 朝来市職員の育児休業等に関する規則(平成17年朝来市規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市職員の給与に関する規則の一部改正)

7 朝来市職員の給与に関する規則(平成17年朝来市規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市家庭児童相談室設置規則の一部改正)

8 朝来市家庭児童相談室設置規則(平成17年朝来市規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

9 第3条から第5条まで及び第15条から第17条までの規定により決定された号給に基づく勤務1時間当たりの額(条例第15条及び第26条の規定により算出される額をいう。)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額を下回るときは、これらの規定にかかわらず、地域別最低賃金の額以上の最低の号給とする。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

第2号会計年度任用職員職種別基準表

職種

他の地方公共団体又は民間における企業体の職員等として同種の職務に在職した経験年数の上限

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

こども園調理員

1

13

1

39

保育教諭(担任あり)

24箇月

1

21

1

53

保育教諭(担任なし)

24箇月

1

17

1

49

こども園養護教諭

36箇月

1

21

2

54

別表第2(第15条関係)

第1号会計年度任用職員職種別基準表

職種

他の地方公共団体又は民間における企業体の職員等として同種の職務に在職した経験年数の上限

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員、事務補助員(チャレンジド)、日本語教育推進員、介護認定審査会事務員、保健センター事務員、ヒメハナ公園施設員、多世代交流センター施設員、朝来福祉会館施設員、文化会館施設員、美術館施設員、学校生活支援員、学校事務員、文化財遺物整理員、生涯学習センター施設員、図書館施設員(司書資格無)、学校給食センター調理員(調理師免許無)、枚田岡会館・生野交流館施設員、生活保護医療扶助相談・指導員、生活困窮者自立支援相談員、介護認定調査員、就労支援員、観光促進専門員、その他事務的業務を行う者

観光促進専門員は24箇月

1

7

1

35

こども園介助員

1

9

1

39

図書館施設員(司書資格有)

1

9

1

35

学校給食センター調理員(調理師免許有)

1

13

1

39

こども園介助員(保育士、幼稚園教諭、看護師又は保健師資格有)

1

16

1

39

学びのサポーター、オーケストラ専門員

1

17

1

35

地域おこし協力隊員

1

22

1

35

地域づくり相談員、有害鳥獣防止対策専門員

1

25

1

35

登記事務員、子育てインストラクター

24箇月

1

9

1

45

生野書院館長

24箇月

1

17

1

45

消費生活相談員、生活安全相談員、あさご元気産業創生センターコーディネーター、雇用専門員、母子・父子自立支援員、徴収専門員

24箇月

1

17

1

50

枚田岡会館長、生涯学習センター嘱託員、指導主事、ICT支援員、福祉会館長、ファミリーサポートアドバイザー

1

33

1

50

ケーブルテレビセンター施設員

24箇月

1

7

1

65

家庭児童相談員、障害者相談支援専門員、栄養士(保健センター・学校給食)、歯科衛生士、埋蔵文化財専門員

24箇月

1

17

1

65

道路・公園等管理員、地籍調査現場踏査員、給食センター運搬・調理員

1

17

2

40

社会福祉士、管理栄養士、手話通訳者

24箇月

1

17

2

40

看護師

24箇月

1

17

2

50

保健師、助産師、主任介護支援専門員

24箇月

1

17

2

61

マイクロバス・スクールバス運転員、クリーンセンター作業員

1

25

2

93

子育て補助員、臨時事務補助員、こども園園務員

1

7

1

7

枚田岡会館夜間管理員、生野交流館夜間管理員、学校給食センター調理補助員

1

9

1

9

こども園調理補助員

1

13

1

13

竹田城跡観覧料収受員

1

15

1

15

保育教諭業務補助員・介助補助員

1

16

1

16

健診・保健指導補助員(看護師)

1

62

1

62

健診・保健指導補助員(管理栄養士)、健診・保健指導補助員(歯科衛生士)、健診・保健指導補助員(保健師)

1

86

1

86

和田山歴史館長

1

26

1

26

観光施設保全員

1

46

1

46

部活動指導員


2

45

2

45

マイクロバス運転員(条例第17条第3項該当)

2

46

2

46

オーケストラ指導補助員

1

17

1

17

スクールソーシャルワーカー

2

88

2

88

朝来市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月26日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月26日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年9月29日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第38号
令和5年3月30日 規則第20号