○朝来市低入札価格調査実施要綱
令和2年3月26日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約において、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行を確保するため、低入札価格調査を実施することに関し、朝来市条件付一般競争入札実施要綱(平成19年朝来市告示第70号。以下「一般競争入札実施要綱」という。)及び朝来市電子入札実施要綱(平成27年朝来市告示第77号。以下「電子入札要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。
(2) 低入札価格調査 競争入札に係る契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するため、予定価格の制限の範囲内の価格かつ当該契約の内容に適合した履行がなされないと判断される価格(以下「失格基準価格」という。)以上の価格をもって入札した者で最低の価格をもって入札したもの(以下「最低価格入札者」という。)について、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて行う調査をいう。
(低入札価格調査の対象とする入札)
第3条 低入札価格調査の対象とする入札は、予定価格が1億5,000万円以上の建設工事(以下「対象工事」という。)に係る入札とする。ただし、入札参加者審査会(朝来市入札参加者審査会規程(平成17年朝来市訓令第39号)に規定する入札参加者審査会をいう。)が必要と認める場合は、1億5,000万円未満の工事でも対象とすることができる。
(低入札価格調査基準価格等)
第4条 低入札価格調査によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)は、朝来市工事請負契約に係る最低制限価格設定要綱(平成27年朝来市告示第88号。以下「最低制限価格設定要綱」という。)第2条の規定により算出される最低制限価格とする。
2 失格基準価格は、当該工事の予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(以下「入札書比較失格基準価格」という。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、入札書比較失格基準価格が予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「入札書比較価格」という。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に100分の92を、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額を入札書比較失格基準価格とし、その額に100分の110を乗じて得た額を失格基準価格とする。
(1) 直接工事費の額に100分の90を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の70を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
3 前項に定める算定方式によることが適当でないと認められる契約については、契約ごとに入札書比較価格の100分の75から100分の92までの範囲内で契約担当者の定める割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を失格基準価格とする。
4 前3項により算出された価格の端数処理は、最低制限価格設定要綱第3条の規定を準用する。
5 失格基準価格を下回る価格で入札を行った者については、低入札価格調査を実施せずに失格とする。
6 低入札価格調査基準価格及び失格基準価格は、あらかじめ、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号。以下「財務規則」という。)第90条第2項に規定する予定価格を記載した書面に記載するものとする。
(1) 当該工事の入札が低入札価格調査に該当すること。
(2) 低入札価格調査基準価格を設けること。
(3) 失格基準価格を設けること。
(4) 低入札価格調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち最低の価格で入札したものが、落札者とならない場合があること。
(5) 低入札価格調査基準価格を下回る価格で入札を行った者は、低入札価格調査に協力すべきこと。
(6) 失格基準価格を下回る価格で入札を行った者は、落札者となる資格を失うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(入札の執行)
第6条 市長は、入札の結果、入札者の入札価格が失格基準価格を下回る場合は失格とし、当該入札価格が失格基準価格以上の価格かつ低入札価格調査基準価格を下回る価格の場合は、失格基準価格以上の価格かつ低入札価格調査基準価格を下回る価格で入札をした者(以下「低入札者」という。)の落札の決定を保留するものとする。
2 前項の場合において、低入札者となった者のうち、最低価格入札者となったもの(以下「調査対象者」という。)が2者以上あるときは、くじにより調査対象者1者を決定するものとする。
(朝来市低入札価格審査委員会)
第7条 朝来市低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)は、次条第5項の規定により入札担当課長から審査を求められたときは、当該入札に係る価格によっては当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて審査するものとする。
2 委員会の組織及び運営については、朝来市入札参加者審査会規程第4条から第10条までの規定を準用する。
2 入札担当課長及び指名課長等は、次に掲げる書面のうち必要なものを調査対象者に提出させ、必要に応じて事情聴取を行うものとする。
(1) 低入札価格調査に係る調査資料の提出について(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 設計図書の内訳に対応した積算内訳書(任意様式)
(4) 入札額決定理由書(様式第3号)
(5) 対象工事付近の手持工事(受注)状況一覧(様式第4号)
(6) 対象工事箇所と事業所又は資材置場との関連(地理的関係)(様式第5号)
(7) 使用予定資材調達一覧(様式第6号)
(8) 使用予定機材調達一覧(様式第7号)
(9) 予定施工体制(様式第8号)
(10) 労務者の配置の見通し(様式第9号)
(11) 建設副産物の搬出先(予定)一覧(様式第10号)
(12) 建設業法違反の有無、賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況報告書(様式第11号)
(13) 直近2決算年分の決算書(写し)
(14) 直近2決算年分の経営事項審査の結果通知書(写し)
(15) 建設業の許可通知書(写し)
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関する書面
3 調査対象者は、前項の書面を入札担当課長から提出を求められた日から起算して3日(朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)に定める休日を除く。)以内に提出しなければならない。この場合において、この期限までに必要な書面を提出しないとき、又は調査に対応できない旨を申し出たときは、当該調査対象者が行った入札を無効とする。
4 入札担当課長は、指名課長等とともに低入札価格調査票(様式第12号)により調査等を行い、調査対象者が入札した価格により落札決定した場合に対象工事の契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて協議をするものとする。
5 入札担当課長は、前項の協議終了後、落札決定の適否を判断の上、低入札価格調査票及び当該協議の結果に係る資料を委員会に提出し、落札決定の適否について審査を求めなければならない。
7 第5項に規定する落札決定の適否の審査は、一般競争入札実施要綱第17条第1項第2号ウに規定する入札参加資格の確認を兼ねることができるものとする。
(落札者の決定)
第9条 市長は、前条第6項の規定により適格との報告を受けたときは、調査対象者を落札者として決定する。
2 市長は、前条第6項の規定により不適格との報告を受けたときは、調査対象者を落札者と決定せず、低入札者のうち最低価格入札者の入札価格に次ぐ入札価格で入札をしたもの(以下「次順位者」という。)を調査対象者とする。
4 市長は、低入札価格調査による入札を行った場合において、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ、低入札価格調査基準価格以上であった場合、指名競争入札の場合はその場で、一般競争入札の場合は一般競争入札実施要綱第17条の規定に基づく方法により落札者を決定するものとする。
5 前項の場合において、低入札価格調査基準価格は最低制限価格と読み替える。
3 前2項の規定による落札者の決定通知は、電子入札システムにより実施した入札のときは、電子入札要綱第17条の規定により行うことができる。
(契約保証金)
第11条 第9条第1項の規定により落札者となった者は、契約締結の日までに、契約金額の10分の3以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(朝来市工事請負契約に係る最低制限価格設定要綱の一部改正)
2 朝来市工事請負契約に係る最低制限価格設定要綱(平成27年朝来市告示第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。