○朝来市災害被災者に対する市営住宅の一時使用に関する要綱
令和6年1月31日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、大規模な災害の被災者に対し、朝来市行政財産の許可使用に関する使用料条例施行規則(令和2年朝来市規則第7号。以下「規則」という。)第2条第1項第5号の規定に基づく市営住宅の目的外使用を一時的に許可することにより、被災者の住居確保による生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「大規模な災害」とは、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害をいう。)で著しく異常かつ激甚なもののうち、市長が指定するものをいう。
2 この告示において「被災者」とは、前項の大規模な災害を受け、自ら居住していた住宅が居住困難になり、他に避難する住宅がない者をいう。
(対象者)
第3条 市営住宅の一時的な使用(以下「一時使用」という。)は、被災者のみで構成された世帯を対象とする。ただし、被災者が、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)であるときは、一時使用を許可しない。
(一時使用の期間)
第4条 一時使用の期間は、原則として6箇月以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その期間を更新することができる。
2 前項ただし書の規定による一時使用の期間の更新は、当該一時使用を開始した日から起算して1年を限度とする。
(使用料)
第5条 一時使用に係る市営住宅使用料は、規則第4条第1項第3号の規定に基づき免除する。
(申請手続及び使用許可)
第6条 一時使用を希望する被災者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) り災証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市が必要と認める書類
(一時使用の許可期間の更新)
第7条 前条の規定により一時使用の許可を受けた被災者(以下「使用者」という。)で一時使用の許可期間の更新を希望する者は、規則第3条第3項ただし書の規定にかかわらず、使用期間満了日の3箇月前までに、一時使用の許可期間の更新を申請しなければならない。
(提供住宅の選定)
第8条 一時使用に供する住宅は、あらかじめ都市整備部都市政策課長が決定する。
(関係条例等の遵守)
第9条 使用者は、当該一時使用の許可を受けた住宅を使用するに当たり、この告示に定めるもののほか、規則、朝来市営住宅条例(平成17年朝来市条例第212号)、朝来市営住宅条例施行規則(平成17年朝来市規則第164号)、朝来市定住促進住宅条例(平成29年朝来市条例第4号)及び同条例施行規則(平成29年朝来市規則第2号)並びに関係法令を遵守しなければならない。
(明渡しの請求等)
第10条 市長は、使用者(同居する者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、一時使用の許可を取り消し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 不正の行為により、一時使用の許可を受け、入居したとき。
(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由なく15日以上住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員等であることが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、使用者が第4条に定める使用期間を超えて使用を続ける場合及び一時使用の許可が取り消された後も使用を続ける場合は、損害金として当該住宅の近傍同種の住宅の家賃に相当する額を請求することができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月31日から施行する。