○朝来市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
令和7年1月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年朝来市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事務 |
条例別表第1の1の項 | 朝来市福祉医療費助成条例(平成17年朝来市条例第135号)による高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
条例別表第1の2の項 | 朝来市こども医療費助成事業実施要綱(平成25年朝来市告示第32号)によるこどもの医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
条例別表第1の3の項 | 朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(平成17年朝来市告示第78号)による高齢重度障害者の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
条例別表第1の4の項 | 朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年朝来市教育委員会告示第12号)による就学援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 事務 | 特定個人情報 |
条例別表第2の1の項 | 朝来市福祉医療費助成条例第5条の福祉医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下「市町村民税関係情報」という。)に関する情報 |
申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。) | ||
申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報(以下「医療保険被保険者等資格関係情報」という。) | ||
申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又は知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報(以下「障害者手帳交付等関係情報」という。) | ||
申請を行う者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報(以下、「介護認定等関係情報」という。) | ||
申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。) | ||
条例別表第2の2の項 | 朝来市こども医療費助成事業実施要綱第5条のこども医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報 |
申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報 | ||
申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格関係情報 | ||
申請を行う者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。) | ||
申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。) | ||
生活に困窮する外国人(以下「生活困窮外国人」という。)で申請を行う者に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、生活保護法第24条第1項又は同条第9項の規定に準じて行う保護の開始若しくは保護の変更、生活保護法第25条第1項又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は職権による保護の変更又は生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活困窮外国人生活保護実施関係情報」という。) | ||
条例別表第2の3の項 | 朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱第5条の高齢重度障害者医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報 |
申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報 | ||
申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格関係情報 | ||
申請を行う者に係る障害者手帳交付等関係情報 |
別表第3(第3条関係)
区分 | 事務 | 特定個人情報 |
条例別表第3の1の項 | 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 | 朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱第5条第1項の就学援助を受けようとする保護者(その世帯員を含む。以下「要保護者等」という。)に係る就学支援費の支給に関する情報(以下「就学支援費関係情報」という。) |
生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 要保護者等に係る就学支援費関係情報 | |
生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 | 要保護者等に係る就学支援費関係情報 | |
生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 | 要保護者等に係る就学支援費関係情報 | |
生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 | 要保護者等に係る就学支援費関係情報 | |
生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 | 要保護者等に係る就学支援費関係情報 | |
条例別表第3の2の項 | 生活困窮外国人に対する保護の実施、保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更、保護の停止若しくは廃止、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 | 生活困窮外国人で要保護者等である者に係る就学支援費関係情報 |
条例別表第3の3の項 | 朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱第5条の就学援助の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報 |
申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報 | ||
申請を行う者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報 | ||
申請を行う者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報 | ||
申請の対象となる児童及び生徒又は入学予定者に係る医療保険被保険者等資格関係情報 | ||
申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報 |