○朝来市職員等の旅費に関する規則

令和8年4月1日

規則第8号

朝来市職員等の旅費に関する規則(平成17年朝来市規則第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条第6項に規定する規則で定める場合等)

第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第18条第20条第1項及び第24条に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)は、各費用について条例第7条第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)は、当該各種目について条例第7条第15条第16条第18条第19条及び第20条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第4条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、旅行者の所属部局課又は団体及び氏名、旅行期間、用務、出発地、用務先、宿泊先(宿泊を伴う場合に限る。以下同じ。)及び到着地とする。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(電磁的方法)

第6条 条例第10条第4項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものは、次に掲げる方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

(2) 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第7条 条例第10条第6項に規定する請求書の記載事項又は記録事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 旅行者の所属部局課又は団体及び氏名

(2) 旅行期間、出発地、用務先、宿泊先、到着地及び経路

(3) 旅費の種目及びその金額

(4) 旅費の概算額、精算額、追給額及び返納額(概算に係る旅費を請求する場合に限る。)

2 条例第10条第6項に規定する必要な資料の種類は、次に掲げる資料とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録された請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載又は記録されたものに限る。)をもって、当該資料に代えることができる。

(1) 費用の額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

(鉄道賃に係る鉄道)

第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第10条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第11条 条例第15条第1項に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第15条第1項に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(転居費の算定方法等)

第12条 条例第18条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が認めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(市内の転居に係る転居費の制限)

第13条 市内における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(給与の種類)

第14条 条例第30条第3項に規定する給与の種類は、朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

宿泊費基準額

宿泊地の区分

基準額

埼玉県、東京都、京都府

19,000円

福岡県

18,000円

千葉県

17,000円

神奈川県、新潟県

16,000円

香川県

15,000円

熊本県

14,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

9,000円

福島県、鳥取県、山口県

8,000円

朝来市職員等の旅費に関する規則

令和8年4月1日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)