○朝来市乳児等健康診査費助成金交付要綱

令和6年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市乳児等健康診査費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、乳児等健康診査を受ける新生児及び乳児(以下「乳児等」という。)の保護者に対し、当該乳児等健康診査に要する費用(以下「検査費」という。)の全部又は一部を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見及び早期支援を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等健康診査 次に掲げる検査又は健康診査をいう。

 新生児聴覚検査 新生児期における新生児の入院時、通院時又は生後3箇月以内の特別な事情がある場合に行う自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又は市長が適当と認める方法により実施する検査をいう。

 1箇月児等健康診査 おおむね生後2週間及びおおむね生後1箇月を経過した乳児等を対象に、その身体発育状況、栄養状態、身体の異常の有無、健康状態について行う検査及び育児相談をいう。

(2) 医療機関等 乳児等健康診査を行う病院、診療所又は助産所をいう。

(3) 委託医療機関 乳児等健康診査について市と委託契約を締結した医療機関又は兵庫県と委託契約を締結した一般社団法人兵庫県医師会及び一般社団法人兵庫県助産師会に属する医療機関等をいう。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、乳児等健康診査を受ける乳児等の保護者であって、当該乳児等健康診査を受けさせる日において市内に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により保険の給付を受けるときは、助成対象者としない。

(助成金の額及び交付方法)

第5条 助成金の額及び交付回数は、別表のとおりとする。

2 助成金の交付方法は、受領委任払又は償還払の方法とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは乳児等健康診査費助成金(新生児聴覚検査)交付決定通知書兼助成券(様式第2号)及び乳児等健康診査費助成金(1箇月児等健康診査)交付決定通知書兼助成券(様式第2号の2)(以下これらを「助成券」という。)を、不適当と認めるときは乳児等健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 助成券の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、医療機関等に当該助成券を提出し、その乳児等の乳児等健康診査を受けるものとする。この場合において、医療機関等は、被交付者が提出した助成券下欄の受診報告書に保護者氏名その他必要事項を記載するものとする。

3 前項の規定により提出された助成券を委託医療機関が受理したときは、被交付者が助成の請求及び受領の権限を当該委託医療機関に委任したものとみなす。

4 被交付者は、助成券を紛失し、又は毀損したときは、助成券の再交付を申請することができる。

(委託医療機関による検査費の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、被交付者が提出した助成券を月ごとに取りまとめ、市長が別に定める様式により検査費を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該委託医療機関に検査費の額を支払うものとする。

(償還払)

第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を当該助成対象者に支払うことができる。

(1) 委託医療機関以外の医療機関等で乳児等健康診査を受けたとき。

(2) 委託医療機関で助成券を使用せず、全額自己負担により乳児等健康診査を受けたとき。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、乳児等健康診査費助成金の償還払に係る請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、既に助成券を交付されているときは、当該助成券を返還しなければならない。

(1) 乳児等健康診査を受けた医療機関等が発行した領収書

(2) 乳児等健康診査の結果書類又は母子健康手帳の写し

3 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、乳児等健康診査費助成金の償還払に係る交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により通知の上、交付を決定した者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

4 第2項の規定による請求は、対象児が生後1歳に達する日の前日までに行わなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認めるときは、交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(朝来市新生児聴覚検査費助成要綱の廃止)

2 朝来市新生児聴覚検査費助成要綱(令和4年朝来市告示第62号)は、廃止する。

(朝来市新生児聴覚検査費助成要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市新生児聴覚検査費助成要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

助成金の額

交付回数

新生児聴覚検査

聴覚検査に要した費用の額。ただし、5000円を限度とする。

1回

1箇月児等健康診査

健診に要した費用の全額

2回

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朝来市乳児等健康診査費助成金交付要綱

令和6年4月1日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)