○朝来市紙おむつ用指定ごみ袋支給要綱

令和7年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、紙おむつを使用する在宅要介護者世帯の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ排出用の指定ごみ袋の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護4又は要介護5の認定を受けている在宅の65歳以上の者であって日常的に紙おむつを使用しているもの及び朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年朝来市告示第90号)に基づく紙おむつ等の給付対象者をいう。

(2) 指定ごみ袋 南但広域行政事務組合指定ごみ袋(大)をいう。

(支給対象者)

第3条 指定ごみ袋の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する要介護者とする。

(支給枚数)

第4条 支給する指定ごみ袋の枚数は、要介護者1人につき1年度当たり50枚とする。ただし、年度の中途において支給の決定を受けたときは、当該支給の決定を受けた日の属する月から当該年度の末月までの月数を月割によって算出した枚数とする。

(申請)

第5条 指定ごみ袋の支給を受けようとする者は、紙おむつ用指定ごみ袋支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、指定ごみ袋の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給の可否を決定したときは、紙おむつ用指定ごみ袋支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が偽りその他不正な手段によって指定ごみ袋の支給を受けたと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に指定ごみ袋が支給されているときは、支給決定者に対し、当該支給した指定ごみ袋又はこれに相当する金額の返還を求めるものとする。

3 市長は、前2項の規定により、支給決定を取り消し、又は支給した指定ごみ袋の返還を求めるときは、紙おむつ用指定ごみ袋支給取消し及び返還請求通知書(様式第3号)により通知する。

(支給台帳)

第8条 市長は、紙おむつ用指定ごみ袋支給台帳(様式第4号)を備え、申請及び支給の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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朝来市紙おむつ用指定ごみ袋支給要綱

令和7年4月1日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)