結婚新生活支援補助金
朝来市内で新生活をスタートさせる新婚世帯のスタートアップ費用を支援します。
補助対象世帯
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻届が受理された夫婦であること
- 夫婦とも婚姻日の年齢が39歳以下であること
- 令和5年中の夫婦の合計所得が500万円未満であること(奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を所得から控除して計算します。)
- 対象住居が朝来市内にあり、申請日に夫婦双方または一方がその住宅に居住していること
- 他の公的な住宅取得支援などの補助金を受けていないこと
- 夫婦ともに過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと
- 夫婦ともに市税等市の徴収金を滞納していないこと
- 夫婦ともに暴力団員ではないこと
※国または地方公共団体による住宅取得のための補助金の例
こどもみらい住宅支援事業、地域型住宅グリーン事業、あさご暮らし住宅取得等応援事業補助金など
補助金の額
夫婦ともに婚姻時の年齢が
- 29歳以下の場合 最大60万円
- 39歳以下の場合 最大30万円 補助します。
補助対象経費
- 住宅取得費用(新築または購入した費用 ※中古住宅の購入も含む)
- 住宅リフォーム費用
- 賃貸住宅費用(賃料及び共益費1か月分、敷金、礼金、仲介手数料)
- 結婚に伴う引越費用(引越事業者または運送事業者に支払いをした費用)
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
申請書類
様式第1号 申請書 [PDFファイル/88KB]
様式第2号 住宅手当支給証明書 [PDFファイル/34KB]
規則様式第11号 補助金等請求書 [PDFファイル/59KB]
上記に加え、下記の書類の提出が必要です。
- 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 夫婦それぞれの所得証明書(転入等で朝来市で所得を確認できない場合)
- 振込先口座の通帳の写し(申請者名義のもの)
(*申請内容に応じて以下も併せて提出)
- 売買契約書および領収書の写し(→住宅を購入した場合)
- 工事請負契約書および領収書の写し(→住宅を新築、またはリフォームを行なった場合)
- 賃貸借契約書および領収書の写し(→住宅を賃借している場合)
- 奨学金の返還額が分かる書類(→貸与型奨学金を返済している場合)
- 引越費用にかかる見積書及び領収書の写し(→引越費用の補助金交付を申請する場合)
申請の流れ
- 申請する(補助金交付申請書、住宅手当支給証明書、請求書に必要書類を添えて、郵送または窓口へ提出してください。)
- 書類審査(記載内容や必要書類に不備・不足がある場合は、再提出をお願いすることがあります。前年分の所得を確認するため、6/1以降の審査となります。)
- 決定通知が届く(対象となる場合は補助金交付決定通知書にて通知します。)
- 補助金の振込(指定口座に振り込まれます。)
- 今後の事業内容検討のため、アンケートへのご協力をお願いいたします。
=アンケートはこちらから=<外部リンク>
参考
結婚新生活支援補助金チラシ [PDFファイル/536KB]
その他
朝来市結婚新生活支援補助金は、所得税法に規定される一時所得に該当します。詳しくは、朝来市役所税務課にお問い合わせください。
<外部リンク>
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