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空き家リフォーム補助金

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ページID:0023974 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

空き家リフォーム補助金

 この制度は、市内に所在する空き家のリフォーム費用の一部を補助することで、(1)空き家の有効活用、(2)子育て世帯等を中心とした移住及び定住の促進、(3)地域の活性化につなげることを目的とした補助金制度です。

 

補助の対象となる空き家

・建築後10年以上が経過した一戸建ての建物
・人が生活していない期間が概ね6箇月以上の建物(ただし、空き家バンク登録建物は除く)
・同一敷地内において生活している人がいない建物

*市内において、既に自分が所有する住宅がある方は除く(2軒目以降の所有空き家は対象外)

 

補助の対象となる方

【基本補助】次のいずれかの要件を満たす人
(1)取得した空き家をリフォームをして居住する者
(2)空き家を居住するために賃貸する空き家の所有者
<条件1>「申請年度において入居者が居住すること」
​<条件2>「3親等以内の賃貸とならないこと」
​<条件2>「空き家の所有者が法人でないこと」

【加算】次のいずれかの要件を満たす人

【あさご暮らし加算】
転入者/親世帯が暮らす地域における同隣近居した方向けの加算
◆朝来市外からの転入者して3年未満の方 *朝来市民となった日(住所となった年月日)以前の3年間は朝来市民でないこと
◆親世帯が暮らす地域(同一行政区)内の空き家を購入しリフォームする方

【次世代加算】
朝来市の次世代を担う若者・子育て世帯向けの加算
◆補助対象者若しくはその配偶者のいずれかが40歳未満の者の方
◆補助対象者の世帯内に義務教育終了前の子どもが属する方

【市内事業者加算】
朝来市内に事業所を有する個人又は法人がリフォームを行ったとき

(注)補助を受けようとする申請者の世帯員及び関係世帯員に市税等市の徴収金に滞納がないこと、暴力団関係者でないことが
   条件となります。また、各用語の定義をご確認ください

補助対象事業

事業の内容​ 摘要​
対象工事 ・台所改修
・トイレ改修
・風呂改修
改修を伴わない備品購入費は除く。
・下水道接続 接続に伴う附属建物等の除去及び整地費用工事並びに浄化槽設置工事を含む。
・上記のほか補助することが適当を認められる内部改修費用 畳替、ふすま及び障子の張替え、ガラスの入替え等の簡易な改修を除く。

補助対象外経費
(1)造り付けの家具の製作・設置費用、(2)電気・上下水道(浄化槽)等の申請/検査費用、(3)上下水道(浄化槽)の公共桝/放流桝から建物への配管工事以外の部分の工事、(4)浄化槽の設置経費(市の補助対象工事部分)、(5)天井・内壁・床と一体型でない設備器具、(6)洗浄用便座・食器洗い機の新設・据え置き式のガスコンロ・電気調理器・小型湯沸かし器等(備品となるもの)、(7)畳・ふすま・障子・ガラス等の張替え(簡易な改修となるもの)、(8)営利目的に使用する(業務用)設備、(9)建物以外の外構工事、(10)住宅の活用目的に関連しないリフォーム
(例)
・室内エアコン(壁への取り付け工事を伴うものは対象)
・家庭用ヒートポンプ給湯器(室内への配管工事を伴うものは対象)
・ウッドデッキ・屋根・カーポート(外構工事のため対象外)

補助の額(最大100万円)

補助要件 補助金額
基本補助 上表に定める補助対象事業を実施した場合

補助対象経費の100分の25の額
(限度額50万円)​

加算補助

1 .あさご暮らし加算
 (1)世帯内に転入者を有する者
 (2)親世帯と子世帯が同居、隣居、近居となる者

補助対象経費の100分の10の額
(限度額20万円)​

2.次世代加算
 (1)空き家を取得した者若しくはその配偶者が40歳未満の者
 (2)世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者

補助対象経費の100分の5の額
(限度額10万円)​

3.事業者強化加算
(1)市内事業者(市内に事業所を有する個人または法人)が、施工箇所の1月2日以上の改修工事を実施する場合

補助対象経費の100分の10の額
(限度額20万円とする。)​

*賃貸を行う空き家の所有者は、『3.事業者強化加算』のみ加算対象とします。

*購入以外の方法(相続・贈与・譲渡等)により取得した場合は、補助金額が次のとおりとなります。【最大20万円】
 ■基本補助     10万円
 ■あさご暮らし加算 4万円
 ■次世代加算    2万円
 ■事業者強化加算  4万円

申請の方法

 1.申請する時期
 リフォームに着手する前に申請してください。

 2.申請場所
 市民協働課(市役所本庁舎1階)

   3.申請書類
 ・朝来市空家リフォーム補助金交付申請書
 ・設計図書の写し(業務内容内訳書)
 ・見積書の写し
 ・現況写真(リフォーム前写真)
 ・平面図の写し(リフォームの施工場所がわかるもの)
 ・住民票(居住予定世帯全員分)*「住民票記載事項証明書」は不可
 ・登記簿謄本(全部事項証明書の写し(家屋部分のみ))*「登記完了証」は不可
 ・売買契約書の写し

 ≪あさご暮らし加算(同隣近居)を受けるとき≫
 ・親世帯の住民票
 ・子世帯の戸籍謄本

 4.事業終了後に必要な提出書類
 ・朝来市空家リフォーム補助金交付対象事業実績報告書
 ・完成写真(リフォーム後写真)
 ・支払明細書
 ・工事請負契約書等の写し
 ・領収書の写し
 ・この空き家に居住したことがわかる書類(居住後の住民票)
 ・朝来市空家リフォーム補助金請求書
 ・振込指定口座通帳の写し

 
  ※住宅の建築年数や申請者の居住地を確認するためのその他資料を添付いただく必要があります。 
  住宅や申請者の状況によって添付いただく資料が異なる場合がありますので、申請前に担当課までお問合せください。

要綱・様式

朝来市空家リフォーム補助金交付要綱 [PDFファイル/167KB]

様式第1号 朝来市空家リフォーム補助金交付申請書 [PDFファイル/105KB]

法令上は「空家」表記となりますが、読みやすい「空き家」表記で紹介しています。

 

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