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この制度は、若者世代等の市外からの転入促進や市外への転出抑制を図るため、住宅取得・賃貸費用の一部を補助する制度です。
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に市内で住宅を取得した者(世帯の所得合計額が1,200万円以下)で、次のいずれかに該当する者
・申請を行う日の属する年度の1月1日(以下、「基準日」という。)において、当該住宅に12箇月以上居住する転入者
・基準日において当該住宅に12箇月以上居住する者で、住宅を取得した者若しくはその配偶者のいずれかが40歳未満の者または世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者
(注)補助を受けようとする申請者の世帯員及び関係世帯員に市税等市の徴収金に滞納がないこと、暴力団関係者でないこと
補助の対象になるもの | 補助の対象にならないもの | |
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専用住宅 | 床面積50平方メートル以上のものであって、かつ右欄のいずれにも該当しないもの | ・市の区域内に自己所有の住宅を有している者が、取得した住宅 ・アパート、賃貸住宅等の営業を目的として取得した住宅 ・個人以外の法人等が取得した住宅 ・補助対象者の持分が2分の1未満の住宅 |
併用住宅 | 住宅部分の面積割合が2分の1以上のもので、かつ住居部分の床面積が50平方メートル以上のもの、更に右欄のいずれにも該当しないもの |
補助要件 | 補助金額 | |
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基本補助 | 200万円以上(土地代、消費税及び地方消費税を含む。)の住宅取得額(以下「住宅取得額」という。) |
住宅取得額の100分の5(限度額50万円) ※令和5年3月31日までに住宅取得した方は住宅取得額の100分の4(限度額40万円) |
加算補助 |
1、転入者加算 |
住宅取得額の100分の2(限度額20万円) |
2、同居・隣居・近居加算 |
住宅取得額の100分の1(限度額10万円) ※令和5年3月31日までに住宅取得した方は住宅取得額の100分の2(限度額20万円) |
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3、市内業者による新築加算 |
住宅取得額の100分の2(限度額20万円) ※令和5年3月31日までに住宅取得した方は住宅取得額の100分の1(限度額10万円) |
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に市内の区域内にある賃貸住宅を借り受けた者(世帯の所得合計額が500万円以下)で、次のいずれかに該当する者
・基準日において当該賃貸住宅に12箇月以上居住する転入者
・基準日において婚姻の届出の日から起算して2年以内の夫婦の世帯(以下、「新婚世帯」という。)で、当該住宅に12箇月以上居住する者
(注)補助を受けようとする申請者の世帯員及び関係世帯員に市税等市の徴収金に滞納がないこと、暴力団関係者でないこと
補助の対象となるもの | 補助の対象にならないもの |
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家賃(共益費、駐車料を除く)が、月額50,000円以上のものであって右欄に該当しないもの | ・個人以外の法人等が入居契約している家賃 ・学生等単身者が入居している住宅にかかる家賃 |
家賃月額 | 補助金額 |
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50,000円以上60,000円未満 |
当該家賃の額 |
60,000円以上 | 年額60,000円 |
補助の基準日を毎年1月1日とし、前年分を交付する。(最大2年間) |
毎年1月4日(4日が閉庁日の場合、4日以降の最初の平日)から1月31日(31日が閉庁日の場合、1月末の平日)に、申請書に下表に掲げる書類を添付して申請してください。
※申請書類一式は、記入方法や添付書類のご案内と併せてお渡ししますので、担当課もしくは各支所までお問合せください。
共通書類 |
(1) 世帯全員の住民票 |
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住宅取得補助金に係る書類 | 基本補助 |
(1) 工事請負契約書または売買契約書の写し |
同居・近居加算補助 |
(1) 住宅の取得に伴い、親世帯と子世帯が同居、隣居または近居をした事実がわかる書類 |
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家賃補助金に係る書類 |
(1) 賃貸借契約書の写し(申請の初年度または家賃の変更があった場合) |
・住宅取得補助金 補助対象者を納税義務者として交付申請に係る住宅の固定資産税が課税された年度から3年度以内で1回限り
・家賃助成 補助対象者が賃貸住宅に居住した日から起算して3年以内の期間において通算して2年分(年度ごとに申請してください)
市役所市民協働課(本庁舎1階)または各支所
※申請書類は1月以降に窓口でお渡しします。