ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

朝来市空家活用促進事業補助金

現在地 トップページ > あさご暮らし。 > 住む > 住まいの補助制度 > 朝来市空家活用促進事業補助金

本文

ページID:0006357 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

空家活用促進事業補助金について

 この制度は、市内に所在する空き家の活用を促進することにより、良質な住環境の再整備と住宅供給を図り、合わせて市内への定住を促進することを目的として、空き家の改修費用等の一部を市の予算の範囲内で補助する制度です。

 

補助の対象となる方

・建築後10年以上の空家を購入等により取得した転入者又は婚姻等による新世帯で、当該空家について次に定める補助対象事業を行うもの
・建築後10年以上の空家を購入等により取得した40歳未満の者若しくはその配偶者が40歳未満の者又は世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者で、当該空家について次に定める補助対象事業を行うもの
・建築後10年以上の空家を転入者又は婚姻等による新世帯に賃貸する所有者で、当該空家について次に定める補助対象事業を行うもの
・建築後10年以上の空家を40歳未満の者若しくはその配偶者が40歳未満の者又は世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者に賃貸する所有者で、当該空家について次に定める補助対象事業を行うもの​

 

補助対象事業

事業の内容​ 摘要​
改修工事 ・台所改修
・トイレ改修
・風呂改修
改修に伴う備品購入費を除く。
・下水道接続 接続に伴う附属建物等の除去及び整地費用工事並びに浄化槽設置工事を含む。
・上記のほか補助することが適当を認められる内部改修費用 畳替、ふすま及び障子の張替え、ガラスの入替え等の簡易な改修を除く。

補助の額(上限100万円)

補助要件 補助金額
基本補助 上表に定める補助対象事業を実施した場合 補助対象経費の2分の1の額(上限は70万円とする。)​
加算補助

1 転入者加算
(転入者が事業実施した場合)

補助対象経費の10分の2の額(上限は20万円とする。)​

2 市内事業者加算
(次のいずれかの者を利用した場合)
・市内に事業所を有する法人であって、市の法人市民税が課されている法人
・市内に事業所を有する個人であって、市に住民登録をされている者

補助対象経費の10分の1の額(上限は10万円とする。)​

申請の方法

 1.申請する時期
 補助対象事業に着手する前

 2.申請場所
 市民協働課(市役所本庁舎1階)

要綱・様式

空家活用促進事業補助金交付要綱 [Wordファイル/22KB]

空家活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]


ちゃすりんに質問する