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朝来市議会基本条例について

ページID:0002600 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

朝来市議会基本条例について

 平成7年に地方分権推進法が制定以降、平成12年にはいわゆる地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担が制度上明確化され、地方自治体の権限は飛躍的に拡大したところです。

 これら地方自治体の責任領域の拡大に伴う地方議会のあり方について、住民自治に根ざした地方分権を推進する上でも議会の活性化は必要不可欠となっています。

 それらの観点からしても、議会の組織、権能、運営のあり方について改めて検討することが地方議会にも求められています

 朝来市議会においても、地方自治法の改正にあわせ、会議規則の改正を行うなど、議会の活性化に取り組んできました。

 またさらに、議会運営のあり方について検討を進めてきましたが、平成18年5月に北海道栗山町議会基本条例が制定されて以降、朝来市議会においても、議会基本条例の必要性について当時の議長及び議員から発議されました。

 これらをうけて、平成20年3月に「議会改革調査特別委員会」設置し、延べ17回にわたる委員会を開催して調査・研究した結果、平成21年3月定例会最終日において、全会一致で議員発議による「朝来市議会基本条例」を可決しました。(平成21年4月1日施行)

議会基本条例、報告書等

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