ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当

ページID:0001261 更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

対象者

ひとり親家庭、父親もしくは母親が一定の障害の状態にある家庭等で、18才に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童などを監護または、養育している方

支給額

児童1人のとき

全部支給される方:45,500円
一部支給される方:45,490円から10,740円
までの間で細かく設定されています。

児童が2人のとき

最大で、月額10,750円加算

児童が3人のとき

最大で、月額6,450円加算

支給時期

奇数月に前2か月分が支給されます。

※受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制限があります。
※受給権の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、返還金が生じないよう、早めに届けてください。

手当額の一部支給停止措置(平成20年4月から)について

 受給期間が5年を超えた受給資格者または支給要件該当から7年経過した受給資格者等(※)は、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります。(すでに就業している人、就業意欲のある人、あるいは就業が困難な人等については、期日までに届出や関係書類を提出すれば、これまで通りの手当額が支給されます。)手続きが必要な人には事前にお知らせしますので、手続きをしてください。
 (※)手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。

児童扶養手当と障害年金の併給調整について

令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されました。

見直しの内容

 現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。

 そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額児童扶養手当として受給することができるように見直しを実施しました。

 なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
※遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

厚生労働省チラシ

厚生労働省チラシ「ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ」<外部リンク>

受付窓口および問い合わせ先

  • こどもみらい部 子育て支援課 電話 079-666-8103
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ちゃすりんに質問する