本文
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者となる児童及び請求者
下記の1~9の条件にあてはまる児童を監護している父または母もしくは父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、生計を維持していること)が請求者となります。いずれも国籍は問いません。
この制度でいう「児童」とは、18才に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童ですが、児童の心身におおむね中程度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
※ただし、上記の場合でも次のいずれかにあてはまるときは手当を受給できません。
- 児童や父または母もしくは養育者が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(通所の場合は除く)
- 児童が里親に委託されているとき
- 請求者が母(父)の場合は、父(母)と生計を同じくしているとき(ただし、父(母)が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
- 父または母が婚姻し、児童がその配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)ただし、父または母が重度の障害の場合を除く
児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されました。(令和3年3月~)
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給されていますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
※遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
所得制限限度額
請求者及び扶養義務者の住民課税台帳上の扶養する人数に応じて、所得制限限度額が設けられています、請求者または扶養義務者の所得額が限度額をオーバーすると、一部支給停止や全部支給停止となります。
令和6年11月から所得制限限度額が拡充されます 児童扶養手当改正について
※扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくする配偶者または祖父母、父母、兄弟姉妹等をいい、複数ある場合は、所得が高い方が対象となります。
限度額の加算
請求者本人に、次の扶養親族がある場合には、限度額加算します。
- 70歳以上の老人扶養親族がある場合 1人につき10万円
- 19歳から22歳までの特定扶養親族がある場合 1人につき15万円
- 16歳から18歳までで申立書がある扶養親族がある場合 1人につき15万円
扶養義務者に次の扶養親族がある場合には、限度額加算します。
70歳以上の老人扶養親族がある場合 1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上のときは1人除く)
所得額の計算方法
下記の計算式により請求者及び扶養義務者の児童扶養手当上の所得額を計算します。
児童扶養手当上の所得額=(前年の所得額+養育費の8割)-80,000円 -諸控除
※認定申請が1月から9月の場合は前々年中の所得額で算出します。
※給与所得または公的年金所得がある場合は、合計所得額から10万円を控除します。
諸控除一覧
障害者控除 |
27万円 | 配偶者特別控除 | 実額 |
特別障害者控除 |
40万円 | 雑損控除 | 実額 |
勤労学生控除 |
27万円 | 医療費控除 | 実額 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
小規模企業共済等掛金控除等 |
実額 |
寡婦特別控除 |
35万円 | ー | ー |
【注意】請求者が母または父の場合は、寡婦(夫)控除、寡婦特別控除は控除しません。
支給額
11月1日から10月31日までを支給年度として、1年単位で手当額を決定します。
2年目以降は、8月の現況届時の申請によって、翌年1月支払い分から手当額の変更を行います。
手当額は、毎年の全国消費者物価指数の変動により改定されるほか、法改正により変更になる場合があります。
令和6年11月から、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 | |
---|---|---|---|---|
手当の月額 (円) |
全部支給 | 45,500 | 56,250 | 67,000 |
一部支給 | 45,490~10,740 | 56,230~16,120 | 66,970~21,500 |
支給時期
奇数月に前2か月分が支給されます。
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。さかのぼっての受給はできません。
※受給権の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、返還金が生じないよう、早めに届けてください。
手続き
手当を受けようとする請求者本人が、子育て支援課(朝来市保健センター内)に必要書類を添えて申請してください。
必要な添付書類
受給理由により、下記以外の書類を提出していただく場合がありますので、事前にご確認ください。
- 戸籍謄本(請求者及び対象児童)※離婚等の受給事由及びその年月日がわかるもの
- 個人番号(通知)カード(請求者及び対象児童、扶養義務者)
- 健康保険証(請求者及び対象児童)※後日、提出でも可
- 年金手帳
- 金融機関通帳
- アパート契約書
- 年金証書(障害年金を受給されている方)
- その他、必要と認める書類
受給後の各種手続き
現況届
受給資格者本人が8月1日から8月31日までに必要な添付書類や証書とともに現況届を提出してください。添付書類は受給理由によって異なります。7月末頃にお知らせする文書でご確認ください。
一部支給停止適用除外届
受給期間が5年を超えた受給資格者または支給要件該当から7年経過した受給資格者等(※)は、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります。(すでに就業している人、就業意欲のある人、あるいは就業が困難な人等については、期日までに届出や関係書類を提出すれば、これまで通りの手当額が支給されます。)手続きが必要な人には事前にお知らせしますので、手続きをしてください。
(※)手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
資格喪失届
受給資格がなくなったときには、遅滞なく提出してください。遅れて届出があった場合には、お支払いした手当をさかのぼって返還していただきます。
氏名、住所、支払金融機関変更届
児童や受給資格者の氏名が変わったとき、市内で住所変更されたとき、支払金融機関を変更したいときには、遅滞なく提出してください。
所得状況の変更届
所得の高い扶養義務者と同居・別居するようになったとき、受給資格者や扶養義務者の所得申告の内容に修正があったときに提出してください。
市外転出届
市外へ転出するときに提出してください。手当を受ける資格に変更がなければ、転出先の担当課で手続きをすることで、転出先で引き続き手当を受けることができます。
額改定届、額改定請求書
対象となる児童が減ったとき、増えたときに提出してください。
証書亡失届
証書をなくしたときに、提出してください。
問い合わせ先
- こどもみらい部 子育て支援課 電話 079-666-8103