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こども医療費助成

ページID:0001322 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示
こども医療費助成
対象者 小学校4年生から中学校卒業までの就学児童
所得制限

自立支援医療制度の所得制限基準を準用
〔扶養義務者の市町村民税(所得割)額の合計が23万5千円未満〕
※乳幼児医療と同じ

外来 自己負担なし
入院 自己負担なし

令和3年7月1日からは、医師の指示に基づき訪問看護ステーション等からの訪問看護を受けられた場合の、医療費に係る自己負担の一部が助成対象になりました。

共通事項

  • 医療機関で受診されます際は、保険証と一緒に、必ず受給者証をご提示ください。
  • 受給者証は、年1回、7月1日に、色を変えて更新になります。必ず有効な受給者証をお使いください。

助成対象外になるもの

  • 保険のきかない医療や医療材料
  • 学校・幼稚園・保育所でのケガ等による受診(病院等での自己負担分についてスポーツ振興センターからの給付が受けられるためです。)
  • 他の公費負担医療を利用されるとき(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等)

注意事項

  • 入院等で医療費が高額になる場合は、あらかじめ加入している健康保険で「限度額認定証」の交付を受け、福祉医療の受給者証と一緒に医療機関へ提示してください。
  • 福祉医療制度は他の医療費助成制度等を優先としています。(他公費負担医療や特定疾病の対象となる方は、その申請を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類を保険証、福祉医療受給者証とともに医療機関へ提示してください。)

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-5802
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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