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母子家庭等医療費助成
対象者 | 18歳に達した年度の末までの児童、または20歳未満の高校等に在学中の児童を監護する母または父およびその児童、遺児 | |
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所得制限 | 児童扶養手当全部支給の所得制限を準用 | |
低所得者基準 | 年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下の人 | |
外来 | 1医療機関等あたり1日800円(低所得者400円)を限度に月2回までの負担 | |
入院 |
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※長期入院者支援・・・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金を徴収しません。
令和3年7月1日からは、医師の指示に基づき訪問看護ステーション等からの訪問看護を受けられた場合の、医療費に係る自己負担の一部が助成対象になりました。
共通事項
- 医療機関で受診されます際は、保険証と一緒に、必ず受給者証をご提示ください。
- 受給者証は、年1回、7月1日に、色を変えて更新になります。必ず有効な受給者証をお使いください。
助成対象外になるもの
- 保険のきかない医療や医療材料
- 学校・幼稚園・保育所でのケガ等による受診(病院等での自己負担分についてスポーツ振興センターからの給付が受けられるためです。)
- 他の公費負担医療を利用されるとき(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等)
注意事項
- 入院等で医療費が高額になる場合は、あらかじめ加入している健康保険で「限度額認定証」の交付を受け、福祉医療の受給者証と一緒に医療機関へ提示してください。
- 福祉医療制度は他の医療費助成制度等を優先としています。(他公費負担医療や特定疾病の対象となる方は、その申請を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類を保険証、福祉医療受給者証とともに医療機関へ提示してください。)
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
- 生野支所 電話 079-679-5802
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165