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定期予防接種における保護者同伴について
予防接種を受ける際には保護者の同伴が必要です
中学生以下のお子さんが予防接種を受ける場合、保護者の同伴が原則となっています。保護者とは、親権を行う者、または後見人をいいます(予防接種法第2条第4項)。
保護者がやむを得ない理由によって同伴できない場合、以下の場合に限って、保護者の同伴がなくても予防接種を受けることができます。
祖父母等の親族が同伴する場合
- 祖父母、成人している兄弟姉妹などで、接種するお子さんの健康状態を普段からよく知っている方に限り同伴を認めます。
- 保護者以外の方が同伴する場合は、「定期予防接種における同伴委任状」が必要となります。委任状に、保護者本人及び同伴する方がそれぞれ署名し、接種当日に医療機関へ予診票と合わせて提出してください。
- 委任状は、1人1回の接種に対し、1枚必要です。
定期予防接種における同伴委任状
定期予防接種における同伴委任状 [PDFファイル/127KB]
定期予防接種における同伴委任状です
本人のみで受診する場合
該当者
日本脳炎予防接種を受ける高校1年生相当の年齢以上の方
- 事前に、予防接種に関する説明文をよく読み、納得したうえで接種される場合は、「日本脳炎予防接種保護者同意書」に保護者の署名をしてください。
- 予診票の保護者自署欄にも署名していただき、同意書と合わせて接種する本人が医療機関にお持ちください。
- 同意書は、1人1回の接種に対し、1枚必要です。
※子宮頸がん予防ワクチンについては、高校1年生相当の年齢の方であっても、同伴を必要とします。
日本脳炎予防接種保護者同意書
日本脳炎予防接種保護者同意書 [PDFファイル/160KB]
日本脳炎予防接種保護者同意書です