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保育園への入園手続き

ページID:0015935 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

保育園の概要

 保育園(保育所)は、児童福祉法に基づき、仕事などの理由によって家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育するところです。

令和5年度 保育園の入園について

 令和5年度 保育園・認定こども園の入園について [PDFファイル/990KB]

入園の要件について

【2号・3号認定】 保護者の仕事や病気などにより、保育所等での保育が必要な0歳から就学前までの児童

保護者などが下記の事情によりお子さんの保育を必要とする場合、保育園の利用ができます

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働、等)
  • 妊娠・出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居または長期入院等をしている親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)(欠員(空き)がある場合で、3ヶ月のみ)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

※定員等の関係上、入園選考(利用調整)する場合があります。

入園申込について

下記の書類を入園を希望される保育園またはこども育成課までご提出ください。

なお、入園をご希望される場合は必ず事前に該当保育園に連絡をしてください。

※入園申込書類一式は市内各保育園・こども育成課・朝来市ホームページで入手できます。

提出書類

  1. 支給認定申請書兼入園申込書(2・3号認定用)
  2. 保育を必要とする証明書
  3. 市町村民税額が確認できる書類(※令和5年1月2日以降に朝来市に転入された方のみ
    令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村の市町村民税担当課にて、「令和5年度市町村民税課税証明書」の交付を受けた上、ご提出をお願いします。
    令和5年1月1日時点で朝来市に住民登録がある方については提出不要です
  4. 預金口座振替依頼書(新規・変更の場合のみ)

【利用調整】

 保育の利用希望者が施設の定員等を上回る場合は、市の定める基準により利用調整を行い、各施設の利用を内定します。

 利用調整にあたり、保護者の就労状況や世帯状況などから保育の必要性の程度を指数化し、指数の高い世帯から優先的に施設利用の内定となります。

  1. 欠員(空き)がある施設で、利用調整が必要な施設のみ行います。
  2. 利用調整の対象となるのは、希望された施設のみです。
  3. 利用希望施設に欠員がない場合は、保育施設の利用はできません。
  4. 利用希望施設に欠員がある場合でも、申込者数が欠員を上回るときは、保育施設を利用できないことがあります。
  5. 希望月に利用できなかった場合、申込は希望月が属する年度末まで有効となります。

 ※先着順、抽選ではありません。
 ※ひとり親世帯(母子・父子世帯)が常に優先されるわけではありません。

朝来市の利用調整基準は下記「利用調整基準」のとおりです。

利用調整基準

 朝来市こども園等利用調整基準[PDFファイル/101KB]

保育料について

令和5年4月から8月分保育料

 ↠保護者および扶養義務者の令和4年度の市町村民税の課税状況により決定します。

令和5年9月から令和6年3月分保育料

 ↠保護者および扶養義務者の令和5年度の市町村民税の課税状況により決定します。

広域入所について

 広域入所制度とは、保護者の仕事の都合などにより、住所地(市内)以外の市町村の保育所(園)へ入所(園)できる制度です。各市町村ごとに受入基準がありますので、希望される場合は、こども育成課へ問い合わせてください。

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