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【令和6年10月から】児童手当制度の改正について
児童手当の制度改正について
児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われます。
制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給に係る手続きが必要となります。
主な改正内容
- 所得制限が撤廃されます
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支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長されます
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支払が年6回になります(偶数月の支給)
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第3子以降の支給額が増額されます(月15,000円から月30,000円に増額)
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多子加算の算定対象となる子が22歳に達する日以後の最初の3月31日まで拡大されます
主な変更 | 改正前 | 改正後 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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支給対象 | 中学校終了まで | 高校生年代まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
手当月額 |
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第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで (ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は児童手当受給者の経済的負担がある場合に限る。) |
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支給月 |
2月・6月・10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 |
支給例
手続きが必要な方
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現在、高校生年代以上のみを養育している方
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所得上限超過により、児童手当を受給していない方
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大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)の子の生計費等を負担しており、第3子以降の受給がある方
ご自身が手続きの対象であるかご不明な場合は、下段のフローチャートをご確認ください。
対象者へのお知らせの送付
令和6年9月2日時点で朝来市に児童の住民票があり、上記「手続きが必要な方」のいずれかに該当している世帯には、令和6年9月17日(火曜日)に「児童手当のお手続きについて」の案内を送付します。
「手続きが必要な方」のいずれかに該当するにも関わらず朝来市から案内が届いていない方は、手続きをご案内いたしますので、ご連絡ください。
手続き要否確認用フローチャート
手続き方法
「手続きが必要な方」に該当される方は、以下のとおりお手続きください。
高校生年代以上を養育している方 および 所得上限超過により、児童手当を受給していない方
「児童手当認定請求書」の提出が必要になります。
オンライン申請による手続き
以下のマイナポータルサイトから手続きしてください。
マイナポータル - ぴったりサービス(児童手当認定請求書)<外部リンク>
※マイナンバーカード(署名用電子証明がついたもの)及びマイナンバーカードを読み取り可能なパソコンかスマートフォンが必要になります。
郵送による手続き
以下の書類を郵送にてご提出ください。
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本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
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請求者の健康保険証の写し
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通帳・キャッシュカード等、振込用口座の金融機関、口座番号等が分かるものの写し
<関連資料>
注意点
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父母等の2人以上で同一の児童を監護し、生計が同一の場合、所得の高い方が請求してください。
- 受給者と児童手当の対象となる子が別居している場合は、上段の「別居監護申立書」を併せてご提出ください。
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高校生年代以上の子を3人以上養育しており、大学生年代の子がいる場合、下段の「監護相当・生計費負担についての確認書」が併せて必要になります。
大学生年代の子の生計費等を負担しており、第3子以降の受給がある方
「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要になります。
オンライン申請による手続き
以下のマイナポータルサイトから手続きしてください。
マイナポータル - ぴったりサービス(監護相当・生計費負担についての確認書)<外部リンク>
※マイナンバーカード(署名用電子証明がついたもの)及びマイナンバーカードを読み取り可能なパソコンかスマートフォンが必要になります。
郵送による手続き
以下の書類を郵送にてご提出ください。
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本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
<関連資料>
注意点
- 受給者と大学生年代の子が別居している場合であっても、「別居監護申立書」は必要ありません。
申請期限
期限までに申請がない場合は、令和6年12月の支給に間に合わない場合があります。期限を過ぎても令和7年3月31日(月曜日)までに申請があれば、令和6年10月分に遡って支給します。
※令和7年4月以降の申請については、申請月の翌月分からの支給となり、手当を受け取れない期間が発生します。
手続きが不要な方
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現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
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現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、新制度の通知書をお送りします。
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現在児童手当を受給しており、中学生以下を3人以上養育している方
令和6年10月分から第3子以降の分を増額します。令和6年10月以降に、新制度の通知書をお送りします。
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現在特例給付を受給している方
令和6年10月分から、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、新制度の通知書をお送りします。
問い合わせ・申請先
こどもみらい部 子育て支援課 電話:079-666-8103