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【令和6年10月から】児童手当制度の改正について

ページID:0017547 更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

児童手当

 

児童手当の制度改正について

児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われました。

主な改正内容

  1. 所得制限が撤廃されます
  2. 支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長されます

  3. 支払が年6回になります(偶数月の支給)

  4. 第3子以降の支給額が増額されます(月15,000円から月30,000円に増額)

  5. 多子加算の算定対象となる子が22歳に達する日以後の最初の3月31日まで拡大されます

  6. 支払通知書を廃止します(これまで年1回支払通知書を送付していましたが、これを廃止します。支給月額は、資格認定時や支給額改定があった場合に通知します。)

 
主な変更 改正前 改正後
支給対象 中学校終了まで 高校生年代まで
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額
 
区分 第1子・第2子

第3子以降

3歳未満

15,000円

15,000円
3歳~小学校修了 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 15,000円
高校生年代 なし なし
  • 所得が 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 の場合、特例給付として月5,000円を支給。
 
区分

第1子・第2子

第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~小学校修了 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生年代 10,000円 30,000円
  • 特例給付を廃止し、所得にかかわらず上記の額を支給。
第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

(ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は児童手当受給者の経済的負担がある場合に限る。)

支給月

2月・6月・10月(年3回)

各前月までの4か月分を支給

2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6回)

各前月までの2か月分を支給

支給例

支給例イラスト


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