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低体重児の届出について

ページID:0001770 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

低体重児の届出

 母子保健法では、体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれた場合、お住まいの市町村に届け出るように定められています。

 ※届出の際には届出者の本人確認とお母さん、お子さんの個人番号(マイナンバー)の確認が必要です。

届出する場合に必要な書類

  1. 出生連絡票兼低体重児出生届
  2. 母子健康手帳
  3. お母さんとお子さんの個人番号が確認できるもの・・・個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
  4. 届出者の本人が確認できるもの・・・個人番号カード、運転免許証など

 ※お子さんの個人番号が手元に届いてない場合は、この限りではありません。

届出窓口

  • 朝来市保健センター(子育て支援課)
  • 市民課または各支所

出生連絡票兼低体重児出生届

出生連絡票兼低体重児出生届 [PDFファイル/472KB]

 

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詳しくは下記をご覧ください。


兵庫県ホームページ「小さく生まれた赤ちゃんの育児について」​
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/boshiaka.html<外部リンク>

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