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低体重児の届出について
低体重児の届出
母子保健法では、体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれた場合、お住まいの市町村に届け出るように定められています。
※届出の際には届出者の本人確認とお母さん、お子さんの個人番号(マイナンバー)の確認が必要です。
届出する場合に必要な書類
- 出生連絡票兼低体重児出生届
- 母子健康手帳
- お母さんとお子さんの個人番号が確認できるもの・・・個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
- 届出者の本人が確認できるもの・・・個人番号カード、運転免許証など
※お子さんの個人番号が手元に届いてない場合は、この限りではありません。
届出窓口
- 朝来市保健センター(子育て支援課)
- 市民課または各支所
出生連絡票兼低体重児出生届
ひょうごリトルベビーハンドブック
兵庫県では、小さく生まれた赤ちゃんを対象とした「ひょうごリトルベビーハンドブック」を作成しています。
詳しくは下記をご覧ください。
兵庫県ホームページ「小さく生まれた赤ちゃんの育児について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/boshiaka.html<外部リンク>