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児童手当多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて

ページID:0019975 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

児童手当

次の事項に該当する方は、多子加算を受けるために、大学生年代(19~22歳年度末)の子を養育していることがわかる書類の提出が必要です。該当の方には、令和8年3月に通知文を送付します。

手続きが必要な方

  1. 令和8年4月より新たに大学生年代となる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育される方
  2. すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、多子加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引続きその子を養育される方

    ※お子様が進学のため別居する場合や就職する場合も、保護者に経済的負担があれば対象となります。(経済的負担とは、学費や家賃、食費など生活費の一部を保護者が負っている状況をいい、仕送り等も含みます。)

申請方法

窓口・郵送申請による手続き

提出書類を窓口へのお持ちいただくか、下記まで郵送にてご提出ください。

【提出書類】

児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/190KB]

  児童手当 額改定認定請求書・額改定届(記入例) [PDFファイル/308KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/114KB]

  監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/207KB]

・申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

オンライン申請による手続き

以下のマイナポータルサイトから手続きしてください。下記両方の手続きが必要です。

マイナポータル - ぴったりサービス(監護相当・生計費負担についての確認書)<外部リンク>

マイナポータル - ぴったりサービス(児童手当等の額の改定の請求及び届出)<外部リンク>

※マイナンバーカード(署名用電子証明がついたもの)及びマイナンバーカードを読み取り可能なパソコンかスマートフォンが必要になります。

申請期限 

令和8年4月16日(木曜日)【必着】まで 

※期限を過ぎての申請は、申請月の翌月分からの加算となり、多子加算を受け取れない期間が発生しますのでご注意ください。

問い合わせ・申請先

〒669-5267 朝来市和田山町法興寺378番地1 

朝来市 こどもみらい部 子育て支援課

電話:079-666-8103

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