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離婚について考えている方へ(離婚後の子の養育について)

ページID:0022086 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

離婚を考えている方に、子の養育に関して考えていただく際の参考になる情報を掲載しています。

法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。法務省ホームページ<外部リンク>

法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」

協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担について「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と民法に規定されています。

法務省のWebサイトでは、大事な事項の取り決め方についてパンフレットを公開していますので、ご活用ください。

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)<外部リンク>

ひとり親家庭等特別相談(弁護士によるオンライン相談)

兵庫県では、母子家庭、父子家庭及び寡婦がかかえる養育費・慰謝料問題や遺産相続などの法律問題に対し、弁護士によるオンライン相談を福祉事務所等で実施しています。

相談希望される場合には、下記相談日の10日前までに子育て支援課(079-666-8103)にご相談ください。

1人あたりの相談時間は30分程度と限られておりますので、相談をスムーズに行うため、母子・父子自立支援員があらかじめ相談者のお話をお伺いし、事前に県を通じて弁護士に報告することになっています。相談の時間帯等については、子育て支援課の母子・父子自立支援員からお知らせいたします。

※相談日については、チラシをご覧ください ひとり親家庭、寡婦のための法律相談 [PDFファイル/380KB]

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