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物価高対応子育て応援手当

ページID:0023751 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。

支給対象

  1. 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給している父母等
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに認定された児童手当受給者

支給額

対象児童1人につき2万円

※支給は1回限りです。

申請について

本手当は、「申請不要で手当を受け取れる方」と「申請が必要な方」に分類されます。

申請不要で手当を受け取れる方

以下の方は、原則、申請は不要です。

  • 令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童がいる場合は、10月分)の児童手当を朝来市から受給した方

該当する方には、令和8年1月上旬に案内通知を発送します。

案内通知があった方は令和8年1月23日(金曜日)までに、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します

手当の受給を拒否する場合

以下の書類を子育て支援課に提出してください。

児童手当の受給者のうち現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合

以下の書類を子育て支援課に提出してください。

申請が必要な方

​​以下の方は申請が必要になります。

  • 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の認定手続きを朝来市で行った方
  • 令和7年9月30日時点で児童手当を受給しており、朝来市に住民登録がある公務員
  • 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、朝来市に住民登録がある公務員

※令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停を含む)、DV避難等により新たに児童手当の受給者となった人は、申請により応援手当を受給できる可能性がありますので、子育て支援課までご連絡ください。​​

申請が必要な方の申請方法

以下のいずれかの方法により申請してください。

※公務員の方は、所属長から配布される申請書に証明を受けて申請してください。

オンライン申請

 以下のページから申請してください。

 ※口座確認書類、本人確認書類などの添付(画像データ)が必要になります。

<URL>

https://logoform.jp/f/J8bWN<外部リンク>

<二次元コード>

 二次元コード

郵送申請

    以下の書類を、朝来市子育て支援課(住所は下記に記載)まで郵送してください。   

申請期限

令和8年4月30日(木曜日)まで(郵送必着)

※公務員の方は、令和8年3月31日(火曜日)まで(郵送必着)

支給方法

  • 申請不要で手当を受け取れる方

児童手当受給口座に振込。

  • 申請が必要な方

申請書にて支給要件の審査を行い、本手当に該当する方についてはご指定いただいた口座に振込。
振込通知はいたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

支給時期

  • 申請不要で手当を受け取れる方

令和8年2月10日(火曜日)

  • 申請が必要な方

申請から1ヵ月以内に随時支払

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

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