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出産・子育て応援事業

ページID:0006912 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

出産・子育て応援事業

すべての妊婦や子育て家庭が安心して、出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく、身近で相談に応じる「伴走型相談支援」と「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を一体的に実施する「出産・子育て応援事業」を開始します。

出産・子育て応援事業チラシ [PDFファイル/614KB]

 

伴走型相談支援

妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産や育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて、必要な支援につなぎます。

面談の時期

妊娠届出時

助産師等が妊婦と面談を行い、妊娠・出産についてのご相談に応じます。

妊娠8か月ごろ

全妊婦へアンケートを送付します。後日、訪問や来所により、助産師や保健師等との面談を行い、妊娠・出産についてのご相談に応じます。

出産後

新生児訪問や来所により、助産師や保健師等との面談を行い、産後のご相談に応じます。

産後の育児期

希望に応じて、随時、面談を行い、育児についてのご相談に応じます。アプリ等により子育て情報の発信を行います。

子育てナビあさごっ子

産婦人科・小児科オンライン相談

出産・子育て応援給付金(経済的支援)

出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスにかかる経済的負担の軽減を図るため、出産応援給付金と子育て応援給付金を支給します。

支給対象者

申請時に朝来市に住所を有する妊婦および産婦(養育者)のうち、伴走型相談支援による面談を実施した方

 

出産応援給付金:妊娠の届出をした方

 ※妊娠の届出とは、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方です。

 ※妊娠の届出後に、流産や死産をされた場合も対象となります。

子育て応援給付金:出生した児を養育する方

支給額

出産応援給付金:妊婦一人あたり5万円

子育て応援給付金:子ども一人あたり5万円

申請方法

給付を受けるためには、所定の申請書による申請とアンケートの回答が必要です。妊娠届出日や出生日に応じて、次のとおり対象者へ案内します。

 

給付金の種類 申請方法等
出産応援給付金

妊娠届出時に助産師等が面談をし、その場で申請書をお渡しします。妊娠期間中に申請してください。

※妊婦以外の方が妊娠届をされた場合や各支所で妊娠届をされた場合は、後日妊婦本人と面談

子育て応援給付金 出生後に新生児訪問や来所で面談をします。面談後に、申請書を順次郵送します。生後4か月までに申請してください。

申請書を受け取られたら、下記のいずれかの方法で申請をしてください。

1.郵送による申請

2.窓口での申請(申請受付は健幸づくり推進課のみ)

3.オンライン申請

支給方法

〇申請書を提出後(オンライン申請含む)、子育て支援課にて審査の上、給付の可否を決定し、書面でお知らせします。

〇給付決定後、指定口座に給付金を振り込みます。(申請から1か月から2か月後になります。)

申請に必要なもの

〇出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書

 出産・子育て応援給付金申請書兼請求書 [PDFファイル/202KB]

〇申請者本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

〇振込先金融機関、口座番号等がわかる書類(通帳、キャッシュカード等)

その他

・他市町村で出産応援給付金や子育て応援給付金の支給を受けられた方は、朝来市での申請はできません。

・転入等で市からの案内が届かない場合は、朝来市子育て支援課まで問い合わせてください。

参考

(こども家庭庁ホームページ)出産・子育て応援交付金<外部リンク>

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