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朝来市障害者虐待防止センターについて

ページID:0011657 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示

朝来市障害者虐待防止センター

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行され、ふくし相談支援課内に朝来市障害者虐待防止センターを設置しています。

障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は市町村窓口への通報が義務付けされています。虐待かもしれないと思われたら、ひとりで抱え込んだり、放置したりせず、障害者虐待防止センターにご相談ください。

※匿名での相談も可能ですし、相談者の秘密等は厳守します

朝来市障害者虐待防止センター相談連絡先

朝来市役所 健康福祉部 ふくし相談支援課内

(平日)電話079-672-6125 ファックス079-672-4109

(休日・夜間)電話079-672-3301 ファックス079-672-4041

障害者虐待とは

  1. 養護者による虐待
    障害者の身辺の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
    障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
  3. 使用者による虐待
    障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待

障害者虐待の種類 

障害者虐待の種類
種別

内容

1.身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴力を加え、または正当な理由無く障害者の身体を拘束すること。

2.性的虐待 障害者にわいせつな行為をすることまたは障害者にわいせつな行為をさせること。
3.心理的虐待 障害者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4.放棄・放任 障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による1から3までに掲げる行為と同様の行為の放置
5.経済的虐待 養護者または障害者の親族が障害者の財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

 

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