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セーフティネット保証制度4号(自然災害等)の認定について(国)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度4号(自然災害等)の認定について
概要
この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証するものです。
※指定期間:令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
(新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、すべての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日まで延長となります。)
令和5年10月1日以降の認定申請から、資金使途が借換に限定されます。新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
認定要件
- 朝来市において事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれること。
なお、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者は、以下の認定基準を満たす必要があります。
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比べて20%以上減少していること。
必要書類(全項目自筆)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
- 売上高等表
【標準】
(1)事業開始後1年1か月以上の事業者用
【運用緩和】
(2)事業開始後3か月以上1年1か月未満の事業者用
- (認定申請書4-(3)) [PDFファイル/105KB]
- (売上高等表4-(3)) [PDFファイル/48KB]
最近1か月と最近3か月比較
(3)コロナの影響を受ける直前以降の店舗増設や事業拡大をしているため、単純な直前年同期比較では認定が困難である事業者用1
最近1か月と令和元年12月の売上高等、および最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高等実績見込みと令和元年12月の売上高等の3倍を比較
(4)コロナの影響を受ける直前以降の店舗増設や事業拡大をしているため、単純な直前年同期比較では認定が困難である事業者用2
最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等、および、最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等実績見込みと令和元年10月~12月の売上高等を比較
手数料
無料
提出方法
朝来市役所西館2階 経済振興課
受付窓口
産業振興部 経済振興課 電話079-672-2816
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご注意ください。) - 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。