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新たな農業委員会制度について

ページID:0001828 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

新たな農業委員会制度について

 農業委員会に関する法律の改正により農業委員会制度が次のとおり改正となりました。

農業委員の選出方法の変更

地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に農業委員に就任するようにするため

  1. 公選制の廃止
  2. 市長が市議会議員の同意を得て任命
  3. 農業委員の過半数は、原則、認定農業者でなければならないとなりました。

農地利用最適化推進委員の新設

 農業委員とは別に、担当地区における農地等の利用の最適化の推進のための現場活動を行う農地利用最適化推進委員が新設されました。農地利用最適化推進委員は農業委員会が委嘱します。

※農地の利用の最適化の推進とは、次の3点による農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行うことを言います。

  1. 担い手への農地利用の集積・集約化
  2. 遊休農地の発生防止・解消
  3. 新規参入の促進

農業委員の主な仕事

農地の貸借・売買の許可

 農地の貸借、売買には農業委員会の「許可」が必要です。

 申請者からの聞き取りや現地確認を実施し、農地法に照らし審議、決定を行います。

農地転用許可への意見

 農地転用は県知事許可が必要になります。

 農業委員は申請者からの聞き取りや現地調査を実施し、農地法に照らし審議を行い意見を付して県に進達します。

遊休農地に対する措置

遊休農地所有者への意向調査や協議、勧告を行います。

その他

 非農地証明願いに基づく非農地決定、関係行政機関に対し施策の改善意見書の提出、違反転用の指導、農地の紛争に係る和解の仲介、その他農地に関するさまざまな事項。

農地利用最適化推進委員の仕事

農地利用の集積・集約化

 「地域計画(人・農地プラン)」など、地域の農業者等の話合いを推進し、農地の出し手、受け手への働きかけを行い農地利用の推進を進めます。

遊休農地の発生防止・解消

 担当地区内の農地利用を調査し、所有者への意向の確認、あっせんなどによる利用の調整を図ります。

新規参入の促進

 新規就農者への支援活動として、農地の候補地のあっせん等、所有者と新規就農者の調整などを図ります。

その他

 農業委員会総会で意見を述べたり、推進委員の事業が円滑に進むよう農地中間管理機構との連携を図るなどの活動。


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