○朝来市立認定こども園条例施行規則
平成27年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市立認定こども園条例(平成22年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 朝来市立認定こども園(以下「こども園」という。)にこども園長、こども園副園長、保育教諭、嘱託医その他の職員を置く。
2 こども園長は、市長の命を受けて園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 こども園副園長は、上司の命を受け、所掌事務の処理に当たるとともに、こども園長を補佐し、必要があるときは、これを代理する。
4 保育教諭その他の職員は、上司の命を受け、子どもの教育及び保育その他の園務に従事する。
(定員)
第3条 こども園において教育又は保育を行う子どもの定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
生野こども園 | 120人 |
糸井こども園 | 95人 |
大蔵こども園 | 105人 |
東河こども園 | 65人 |
竹田こども園 | 90人 |
中川こども園 | 80人 |
山口こども園 | 100人 |
(教育年限)
第4条 こども園において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する子ども(以下「教育認定子ども」という。)及び同条第2号に規定する子ども(以下「2号認定子ども」という。)の教育を行う年限は、3箇年とする。
(1学級の子どもの数)
第5条 こども園長は、教育認定子ども及び2号認定子どもの教育を行うため、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある子どもにより学級を編成するものとし、1学級の子どもの数は、3歳児にあっては20人以下、4歳児及び5歳児にあっては30人以下を原則とする。
(学年及び学期)
第6条 教育認定子ども及び2号認定子どもの学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 前項の子どもの教育を行う学期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第7条 教育認定子ども及び2号認定子どもの教育を行わない日(以下「教育休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月25日から4月6日までの日
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日までの日
2 2号認定子ども及び法第19条第3号に規定する子ども(以下「保育認定子ども」という。)の保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
4 こども園長は、教育上及び保育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、市長の承認を得て、教育休業日に教育を行い、教育を行う日を教育休業日とし、並びに休業日に教育及び保育を行い、教育及び保育を行う日を休業日とすることができる。
(子育て支援事業)
第8条 条例第4条第2号に規定する子育て支援事業のうち、子どもに対し実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 朝来市立認定こども園預かり保育実施要綱(令和6年朝来市告示第45号)の規定に基づく預かり保育
(2) 朝来市延長保育実施要綱(平成17年朝来市告示第35号)の規定に基づく延長保育
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(教育及び保育を行う時間)
第9条 教育及び保育を行う時間は、次に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育認定子ども 午前8時から午後2時までの間の4時間
(2) 保育認定子どもで子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項に規定する1箇月当たりの保育必要量が平均200時間までの区分の認定を受けた者 午前8時から午後4時まで(2号認定子どもにあっては、そのうち前号に規定する時間は教育を行う。)
(3) 保育認定子どもで府令第4条第1項に規定する1箇月当たりの保育必要量が平均275時間までの区分の認定を受けた者 午前7時30分から午後6時30分まで(2号認定子どもにあっては、そのうち第1号に規定する時間は教育を行う。)
(入園)
第10条 条例第6条の規定による申込みは、朝来市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年朝来市規則第31号。以下「支援法施行細則」という。)第3条に定める申請書によって行うものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは入園の可否を速やかに決定し、承諾の決定をしたときは、支援法施行細則第3条第1号による申込みについては支援法施行細則第4条に定める支給認定証(以下「支給認定証」という。)及び入所(園)内定通知書(様式第1号)を、支援法施行細則第3条第2号による申込みについては支給認定証及び入所(園)承諾書(様式第2号)を、保留の決定をしたときは、入所(園)保留通知書(様式第3号)を、不承諾の決定をしたときは、入所(園)不承諾通知書(様式第3号の2)を保護者に送付するものとする。
(退園)
第11条 子どもを退園させようとする保護者は、認定こども園退園届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(休園等)
第13条 教育認定子どもを休園させようとする保護者は、認定こども園休園願(様式第6号)を提出しなければならない。
(転園)
第14条 教育認定子どもを転園させようとする保護者は、転園願(様式第8号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(除籍)
第15条 こども園長は、正当な理由がなく欠席が1箇月以上にわたる教育認定子どもについては、市長の承認を得て除籍することができる。
(修了証書)
第16条 こども園長は、こども園の課程を修了したと認める子どもに修了証書(様式第9号)を授与することができる。
2 こども園長は、前項の子どものうち教育課程の修了を認定した子どもの氏名を市長に報告しなければならない。
(保育料の納付)
第17条 保護者は、条例第8条第2項第1号に規定する保育料(当該保育料に係る法第27条第5項により支払われる当該保育料に係る給付費を除く。次条において同じ。)を翌月5日までに納付しなければならない。
(給食の実施)
第19条 市長は、入園している子どもに対し、給食を実施する。ただし、教育認定子どもについては、8月を除く。
2 給食の実施については、朝来市学校給食センター条例施行規則(平成17年朝来市教育委員会規則第22号)の規定を準用する。
(給食費)
第19条の2 給食の実施に係る経費(以下「給食費」という。)としてその保護者から市長が徴収する額は主食費のみとし、その額は、教育認定子どもにあっては400円、2号認定子どもにあっては500円とする。
2 市長は、当月分の給食費を翌月の5日までに徴収するものとする。ただし、同日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その翌日以降の休日等でない最初の日とする。
(1) 教育認定子ども及び2号認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下同じ。)の保護者及びその者と同一の世帯に属する者についての市町村民税所得割合算額が、次に掲げる子どもの区分に応じそれぞれに定める金額未満の場合 当該子ども
ア 教育認定子ども 77,101円
イ 2号認定子ども 57,700円(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。)にあっては、77,101円)
(2) 負担額算定基準子ども(令第13条第1項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)又は小学校第3学年修了前の子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に3人以上いる場合 次に掲げる子どもの区分に応じそれぞれに定める者
ア 教育認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前の子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
イ 2号認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 前2号に該当する子ども以外の子どもで月の初日から当該月の末日までの全日数を欠席した場合 当該子ども
(給食費の払戻し)
第20条 給食費は、原則として払戻しをしない。ただし、市長が払い戻す必要があると認める場合にあっては、この限りでない。
(こども園長への委任)
第21条 市長は、次に掲げる事項をこども園長に委任する。
(1) 職員の事務分掌を定めること。
(2) 職員の1日の勤務時間の割振りを定めて勤務させること。ただし、この場合においても休憩時間を除き1日について7時間45分、1週間について38時間45分を超えて勤務の割振りをすることができない。
(3) 朝来市事務決裁規程(平成17年朝来市訓令第4号)別表第1の規定にかかわらず、職員の早退、遅参並びに2日以内の休暇及び欠勤の承認又は許可を与えること。
(4) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)による教育課程その他の教育及び保育の内容に関する全体的な計画の作成及び実施に関すること。
(5) 朝来市延長保育実施要綱による延長保育及び朝来市一時保育事業実施要綱(平成17年朝来市告示第36号)による一時保育の許可及び決定に関すること。
(6) 文書の取扱いに関すること。
(7) 施設及び設備の管理に関すること。
(8) 公簿の保存に関すること。
(こども園評価)
第22条 こども園長は、こども園の教育及び保育並びに子育て支援事業の状況その他の運営の状況について、その実情に応じ、適切な項目を設定して自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 こども園長は、前項に規定する評価の結果を踏まえた当該こども園の子どもの保護者その他の当該こども園の関係者(当該こども園の職員を除く。)による評価を行うとともに、その結果を公表するよう努めるものとする。
(こども園評議員)
第23条 こども園には、こども園の運営に関し、こども園長が意見を求めるため、こども園評議員を置くことができる。
2 市長は、当該こども園の職員以外の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、こども園長の推薦によりこども園評議員を委嘱する。
(1) 教育、保育又は子育ての支援に関する理解及び識見を有する者
(2) こども園が地域社会の支援及び意見を求めるための組織の代表者又はその構成者
(こども園以外で行う教育及び保育活動)
第24条 こども園長は、旅行、遠足、林間学習、臨海学習、水泳その他のこども園における教育及び保育の一環としての活動を実施するときは、活動の名称及び目的、実施計画等をあらかじめ市長に届け出なければならない。
(保護者に対する情報の提供)
第25条 こども園長は、子どもの保護者に対し、協力と理解が得られるよう、保育計画、年間行事その他必要と認める情報を積極的に提供するものとする。
(臨時休業の場合の報告)
第26条 こども園長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に教育又は保育を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 教育又は保育を行わなかった期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事項
(集団事故等の報告)
第27条 こども園長は、こども園又はその付近において感染症が発生したときは、こども園嘱託医又は保健所長の意見を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
2 こども園長は、子ども又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(警備及び防災)
第28条 こども園長は、年度初めにこども園の警備及び防災に関する計画を定め、市長に報告しなければならない。
2 前項の計画には、子どもの安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(施設等の損傷又は滅失の報告)
第29条 こども園長は、施設設備の一部又は全部が損傷し、又は滅失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を市長に報告しなければならない。
(備付表簿)
第30条 こども園に備えなければならない表簿は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿に準じた表簿
(2) 沿革誌
(3) 修了証書台帳
(4) 往復文書つづり
(5) 調査統計表つづり
(6) 諸届・願出書つづり
(7) 日誌
(8) 出張命令簿
(9) こども園諸規程
(10) 給食献立表
(11) 備品使用台帳(副本)
(12) 前各号に掲げるもののほか、こども園長が必要と認めた表簿
(給食月報)
第31条 こども園長は、月ごとに子どもの保育及び給食の状況を取りまとめ、給食月報を作成し、その月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(朝来市立認定こども園の長時間児の保育に関する規則の廃止)
2 朝来市立認定こども園の長時間児の保育に関する規則(平成22年朝来市規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の朝来市立認定こども園の長時間児の保育に関する規則の規定によりこども園において行われた教育及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。
(朝来市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
4 朝来市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年朝来市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市家庭児童相談室設置規則の一部改正)
5 朝来市家庭児童相談室設置規則(平成17年朝来市規則第84号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市野外運動施設条例施行規則の一部改正)
6 朝来市野外運動施設条例施行規則(平成17年朝来市規則第125号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市産地形成促進施設条例施行規則の一部改正)
7 朝来市産地形成促進施設条例施行規則(平成18年朝来市規則第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市農畜産物処理加工施設条例施行規則の一部改正)
8 朝来市農畜産物処理加工施設条例施行規則(平成18年朝来市規則第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令和2年度における夏季休業日特例)
9 令和2年度における夏季休業日は、第7条第1項第4号の規定にかかわらず、8月8日から8月16日までとする。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市立認定こども園条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後規則第19条の2の規定は、この規則の適用の日以後に実施された給食について適用し、同日前に実施された給食については、なお、従前の例による。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。