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新型コロナウイルス感染症は、5類感染症移行後においても令和6年3月31日まで「治療費の薬剤費の上限額を超える部分への公費負担」などの特例措置がとられていました。
4月1日以降は、通常の医療体制に移行し、公費負担は終了します。詳細は以下を参照ください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」<外部リンク>