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新型コロナウイルス感染症について

ページID:0014426 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に関する特例措置の終了

 新型コロナウイルス感染症は、5類感染症移行後においても令和6年3月31日まで「治療費の薬剤費の上限額を超える部分への公費負担」などの特例措置がとられていました。

 4月1日以降は、通常の医療体制に移行し、公費負担は終了します。詳細は以下を参照ください。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」<外部リンク>

 


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