新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方
外出自粛要請または隔離・停留の措置の期間が公(告)示の日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方
手続の概要
- 上記の対象者で、特例郵便等投票を希望される方は、あらかじめ朝来市選挙管理委員会に連絡し、「特例郵便等投票請求書」を取り寄せてください。
- 選挙管理委員会から郵送された「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入するとともに、「外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」)」を添付し、同封の「返信用封筒」と「ジッパー付きポリバック」を使用して、投票日の4日前までに朝来市選挙管理委員会に到着するよう郵送し、投票用紙等を請求してください。
- 「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど書面の添付ができない特別の事情がある場合、「請求書」にその旨を記入してください。
この場合、朝来市選挙管理委員会から保健所や検疫所に情報提供を依頼し、特例郵便等投票の対象者であることを確認します。

新型コロナウイルス感染症で療養中の方
注意事項
- 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、別添「投票用紙等の請求手続」及び「投票の手続」に記載されている対策を実施してください。
- 特定患者等の方は、外出自粛要請等がなされており、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人や知人など患者ではない方に依頼してください。
※濃厚接触者の方が郵便ポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
- 投票用紙等の請求後に宿泊・自宅療養等期間が経過し、特例郵便等投票ではなく投票所で投票したい方は、送付された投票用紙等一式を投票所で返却しなければ投票することはできません。
罰則
特例郵便等投票の手続は、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の投票
- 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性がありますが、この特例郵便等投票の対象とはなりません。
- 濃厚接触者の方が投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらないため、投票所で投票することになります。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して投票所にお越しいただくとともに、投票所スタッフに濃厚接触者であることを申出てください。
<外部リンク>
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