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朝来市 認定こども園・保育園の利用者負担額について

ページID:0001177 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

認定こども園・保育園 利用者負担額

朝来市内の認定こども園・保育園の利用者負担額は下記のとおりです。

(注)下記の表は入園される年度の4月1日時点の年齢を適用します。

利用された月の利用者負担額を翌月5日(5日が土日祝の場合は次の平日)までに口座振替または納付書で納付してください。

なお、私立こども園は各施設ごとに納付方法が異なるため、直接施設に問い合わせてください。

朝来市認定こども園・保育園 利用者負担額表(参考)

 朝来市認定こども園・保育園 利用者負担額 [PDFファイル/264KB]

利用者負担額算定における考え方について

  1. 市町村民税の額は税額控除(調整控除額・税額調整措置の額を除く)を反映しない額となります。
  2. これまで再算定していた旧年少扶養控除は反映されません。
  3. 4月から8月の利用者負担額は前年度の市町村民税額、9月から翌3月の利用者負担額は本年度の市町村民税額により決定します。
  4. 原則として父母の市町村民税額の合計で算定します。(別居・事実婚の場合も父母の税額を合算します。)
  5. 年度途中で年齢が上がった場合も、その年度中は4月1日現在の年齢を適用します。
     よって、2歳児クラスに在籍し年度途中で満3歳に到達した場合、この年度は利用料無償化の対象とはなりません。
     3歳児クラスとなる翌年4月から利用料無償化の対象となります。
  6. 3~5歳児クラスの全園児及び0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の保育料は0円となります。また、令和5年度4月1日より、同時に入園されている2人目以降のお子さんの保育料が0円となります。

多子世帯の負担軽減

  1. 1号認定児の給食費に対する兄弟カウントは、小学校3年生までのこどもを筆頭にカウントします。
     年収360万円未満相当(市民税所得割額77,101円未満)の場合は多子カウントに年齢制限はありません。
  2. 2号認定の給食費に対する兄弟カウントは、小学校就学前までのこどもを筆頭にカウントします。
     年収360万円未満相当(市民税所得割額57,700円未満)の場合は多子カウントに年齢制限はありません。
  3. 3号認定の利用料に対する兄弟カウントは、小学校就学前までの範囲で2子目以降無料となり、
     年収360万円未満相当(市民税所得割額57,700円未満)の場合は多子カウントに年齢制限はありません。

給食費について

  • 2号認定児の給食費は利用料の中に含まれていましたが、無償化の開始により、利用料と給食費を分けて、給食費のみ保護者負担となります。
    ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、全所得階層の第3子以降の子どもについては給食費は免除となります。
  • 1号認定児については、8月は夏休みのため給食費の負担はありません。
  • 私立こども園の給食費の金額については、各施設に問い合わせてください。

給食費(副食費相当分)の補助について

朝来市独自の子育て支援施策として、認定こども園・保育園の給食費のうち、副食費相当分を補助しています。

上記の利用者負担額表に記載の給食費は、公立認定こども園・保育園の主食費分の料金です。

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