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児童手当
児童手当制度とは
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、家庭等における生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした制度です。
【令和6年10月から】児童手当制度の改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、児童手当の制度改正が行われます。
制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給に係る手続きが必要となります。
詳細は以下のページをご覧ください。
児童手当の支給対象者・支給額
支給対象の児童
0歳から中学校3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童で日本国内に居住していること。
※国外居住でも、留学中の場合は可。(留学中であることが証明できる書類の提出が必要)
※児童福祉施設等に入所中の児童の手当ては施設の設置者等に支給されます。
支給対象者
朝来市に住民登録があり、0歳から中学校終了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している父母(※)、里親、未成年後見人、朝来市内にある施設の設置者等
※父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方が請求者となります。
支給区分および支給額
児童一人当たりの支給月額は下記のとおりです。
【支給月額】
対象となる児童 |
児童手当 |
特例給付 |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
児童一人につき 5,000円 |
支給なし (資格消滅) ※2 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※1 第3子以降・・・児童手当における第3子とは、18歳到達後最初の年度末を迎えるまでの児童の中で3人目の児童を指します。
小学校終了前までの児童が第3子以降の場合、該当する児童の支給月額は15,000円になります。
(中学生は一律月額10,000円となります。)
※2 所得上限限度額以上に該当となった場合は、資格消滅となります。
申告後の所得に更正が生じた場合や、次年度の所得が上限限度額を下回った場合は、認定請求書の提出により児童手当が受給でき
る場合があります。(所得判定を行ったうえで支給の可否を決定します。)
支給については認定請求書の提出のあった日の翌月より支給開始となり、さかのぼっての支給はできません。
*所得制限額については下記を参照ください。
児童手当制度のご案内<外部リンク>(こども家庭庁ホームページ)
所得制限・所得上限
児童手当等の額は受給者の前年中の所得額に応じ手当額を決定します。
- 児童を養育している方の所得が下記表の(1)未満の場合:児童手当
- 下記表の(1)以上(2)未満の場合:特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)
- 下記表の(2)以上の場合:支給されません
※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記表の(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※扶養親族等の数は所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を言います。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一成型配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
【所得制限・上限限度額表】
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
960万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
支給日
【支払月・支払対象月】
支払月 | 支払対象月 |
---|---|
6月 |
2月~5月分 |
10月 |
6月~9月分 |
2月 |
10月~1月分 |
*原則、各月の10日に支給します。
ただし、10日が土曜、日曜、祝日等に当たる場合は、その前日の平日に支給します。
申請方法
新規認定の場合
第1子が生まれたとき、他の市区町村から朝来市に転入したとき、公務員でなくなったとき等は、認定請求書の提出が必要です。
上記の事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
申請が遅れた場合は、さかのぼって支給することができませんのでご注意ください。
請求者が公務員の場合は、所属庁(勤務先)での申請になります。
申請に必要なもの
- 請求者の本人の身分確認ができるもの(マイナンバーカードまたは免許証等)
- 請求者とその配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票など)
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号が分かるもの)
*請求者以外(請求者の配偶者や子ども等)の口座への振り込みはできません。
【請求者と児童が別居している場合】
請求者と児童が別居している場合は、認定請求書のほかに、「別居監護申立書」が必要となります。
【その他】
※個人番号を利用した情報連携により健康保険証、所得証明書、住民票等に記載の内容を照会します。
加入年金種別の確認ができない場合等、状況に応じて健康保険証のコピーの提出を依頼する場合があります。
※受給資格確認のため、この他に書類の提出をお願いする場合があります。
額改定申請の場合
第2子以降の子どもが生まれた等、児童手当の支給対象児童の増減が発生した場合は、額改定の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは免許証等)
消滅申請の場合
朝来市外または海外へ転出した、別居・離婚等で児童を監護しなくなった場合は、受給事由消滅届の提出が必要です。
申請に必要なもの
- 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは免許証等)
公務員になるまたは退職する方の児童手当の申請方法
朝来市に住所を有する方で、公務員になるまたは退職する方は、以下の申請を行ってください。
手続きをされなければ、手当を市へ返還していただくことがありますのでご注意ください。
4月1日付で、公務員となった場合
- 市役所での手続き…受給事由消滅届を提出。(4月分まで市役所から支給します。)
- 所属庁(勤務先)での手続き…4月中に認定請求書を提出。(5月分から所属庁で支給されます。)
3月31日付で、公務員を退職した場合
- 所属庁(勤務先)での手続き…受給事由消滅届を提出。(3月分まで所属庁で支給されます。)
- 市役所での手続き…退職後15日以内に、認定請求書を提出。(4月分から市役所で支給します。)
4月1日付で、公務員から別所属の公務員となった場合
- 前所属庁での手続き…受給事由消滅届を提出。(3月分まで所属庁から支給されます。)
- 新所属庁での手続き…4月中に認定請求書を提出。(4月分から新所属庁から支給されます。)
児童手当におけるマイナンバーの取り扱い
児童手当の事務については平成28年1月よりマイナンバーの利用対象事務となっております。
認定等の手続きにおいてマイナンバーの記入や本人確認の提示が必要となります。
【マイナンバーの記入・提示が必要な手続き一覧】
手続きの種類 | マイナンバーが必要となる対象者 |
---|---|
認定請求(新規の請求時) | 請求者とその配偶者 |
別居監護の届出(児童と別居となった場合) | 別居している児童 |
個人番号(マイナンバー)変更の届出 |
個人番号(マイナンバー)を変更した方(請求者・配偶者・児童) |
※マイナンバーをお忘れになった場合であっても上記の申請や届出を行うことは可能です。窓口でご相談ください。
本人確認措置
マイナンバーを記入いただく際には、法に基づいて本人確認措置を行います。
本人確認措置には以下の2種類があり、どちらも実施する必要があり、確認書類を提示いただく必要があります。
- 番号確認・・・申請者のマイナンバーが正しいものであることを確認します。
- 身元確認・・・手続きを行う人が請求者本人であることを確認します。
【本人確認書類一覧】
1点で確認できるもの(写真付き身分証明) |
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住権証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など(有効期限のあるものは期限内のものに限る) |
2点で確認できるもの(写真なし身分証明) |
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当・特別児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給者資格証など(有効期限のあるものは期限内のものに限る) |
※上記の書類が確認できない場合、担当課までご相談ください。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する資格(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※朝来市では令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要となりました。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。該当者には6月初旬に現況届を郵送しますので、6月30日までに必ずご提出ください。
<現況届の提出が必要な方>
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が朝来市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、朝来市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。
その他注意事項
以下の変更事項があった方は新たに届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
寄付に関すること
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを朝来市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいとお考えの方は、簡単に寄付を行うことができます。
関心のある方は、子育て支援課(電話:079-666-8103)に問い合わせてください。
問い合わせ先
- こどもみらい部 子育て支援課 電話:079-666-8103
受付窓口
- こどもみらい部 子育て支援課 電話:079-666-8103
- 市民生活部 市民課 電話:079-672-6120
- 生野支所 電話:079-679-2240
- 山東支所 電話:079-676-2080
- 朝来支所 電話:079-677-1165