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令和6年11月から児童扶養手当法の一部が改正されます

ページID:0017459 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

令和6年11月分(令和7年1月支払い分)から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

1.所得限度額の引き上げ

 児童扶養手当の判定基準となる所得限度額を下記の表のとおり引き上げます。

所得制限限度額                                             

 税扶養親族等の数

     (人)

受給者本人の全部支給となる

所得制限限度額(円)

受給者本人の一部支給となる

所得制限限度額(円)

扶養義務者等の      

所得制限限度額(円)

0

690,000

2,080,000

2,360,000
1

1,070,000

2,460,000 2,740,000
2

1,450,000

2,840,000 3,120,000

3

1,830,000 3,220,000 3,500,000
4

2,210,000

3,600,000 3,880,000 

 

2.第3子以降の加算額の引き上げ

 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

手当の月額
区分 児童1人 児童2人 児童3人

手当の月額

  (円)

全部支給  45,500 56,250 67,000
一部支給 45,490~10,740 56,230~16,120 66,970~21,500

児童扶養手当改正チラシ 

手続き

現在、児童扶養手当受給資格者(全部停止を含む)の方は、手続きは不要です。

児童扶養手当の申請をされていない方は、所得制限限度額の拡充により支給対象となる場合があります。

手当をもれなく受給するために、令和6年10月31日(木)までに申請が必要です。必要な書類については子育て支援課までお問合せください。

関連情報

児童扶養手当 


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