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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業(令和7年4月1日開始)
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、「妊婦支援給付金」が支給されます。
これに伴い、出産・子育て応援事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
(注意)令和7年3月31日までに出産された方は、「出産・子育て応援給付金」を支給します。
妊婦のための支援給付
給付対象者
令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、朝来市から妊婦給付認定をされた方
※本給付では、産科医療機関等の医師による胎児心拍の確認を妊娠の定義としています。
給付金の支給額
原則、2回に分けて支給します。
・妊婦支援給付金(1回目):5万円
・妊婦支援給付金(2回目):子どもの人数×5万円
※胎児心拍確認後に流産、死産、人工妊娠中絶をされた場合も、1回目、2回目とも妊婦支援給付金の対象となります。
支給までの流れ
妊婦支援給付金1回目
1 妊娠の届出時に、助産師等が面談を行い、妊婦給付認定申請書をお渡しします。必要事項をご記入のうえ、朝来市子育て支援課に申請してください。
2 申請後、おおむね1~2か月後に指定した口座に1回目の給付金を振込みします。
妊婦支援給付金2回目
1 出産後の助産師等の面談時、又は郵送で、胎児の数の届出書をお渡しします。必要事項をご記入のうえ、朝来市子育て支援課に申請してください。
2 申請後、おおむね1~2か月後に指定した口座に1回目の給付金を振込みします。
給付金の申請期限
・1回目・・・産科医療機関等で胎児の心拍が確認された日から2年を経過する日まで
・2回目・・・出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
注意事項
・同一の妊娠により、出産・子育て応援給付金の給付を受けた方は、妊婦のための支援給付は給付対象外です。
・同一の妊娠により、他の自治体で、妊婦のための支援給付の給付を受けた方は給付対象外です。
・他自治体で、妊婦支援給付金1回目を受給した方や、出産応援給付金を受給した方で、妊婦支援給付金2回目を朝来市で受給する場合、あらためて妊婦給付認定の申請をしていただく必要があります。
・朝来市から妊婦給付認定をされている妊婦名義の口座以外には支給することができません。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
安心して出産・子育てができるよう、助産師や保健師等が妊娠届出時、出産前、出産後に面談を実施します。また、情報発信や相談の随時受付等を継続的に実施し、必要な支援につなぐ、相談支援の充実を図ります。