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重度障害者医療・高齢重度障害者医療費助成

ページID:0001323 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示
重度障害者医療・高齢重度障害者医療費助成
対象者
  • 障害程度1級・2級の身体障害者
  • 重度の知的障害者(療育手帳A判定)
  • 重度の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)
所得制限 自立支援医療制度の所得制限基準を準用
〔本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税(所得割)額の合計が23万5千円未満〕
低所得者基準 本人、配偶者、扶養義務者がそれぞれ年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下
外来 1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円)を限度に月2回までの負担
入院
  • 定率1割負担(負担限度額月額2,400円)※
  • 低所得者は負担限度額月額1,600円

※長期入院者支援・・・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金を徴収しません。

令和3年7月1日からは、医師の指示に基づき訪問看護ステーション等からの訪問看護を受けられた場合の、医療費に係る自己負担の一部が助成対象になりました。

共通事項

  • 医療機関で受診されます際は、保険証と一緒に、必ず受給者証をご提示ください。
  • 受給者証は、年1回、7月1日に、色を変えて更新になります。必ず有効な受給者証をお使いください。

助成対象外になるもの

  • 保険のきかない医療や医療材料
  • 他の公費負担医療を利用されるとき(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方の精神疾患による受診

注意事項

  • 入院等で医療費が高額になる場合は、ご加入の健康保険から限度額認定証の交付を受けていただき、福祉医療の受給者証と一緒に医療機関へ提示してください。
  • 福祉医療制度は他の医療費助成制度等を優先としています。(他公費負担医療や特定疾病の対象となる方は、その申請を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類を保険証、福祉医療受給者証とともに医療機関へ提示してください。)

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-5802
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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