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高額療養費支給制度
高額療養費支給制度について
医療費が高額になったとき(69歳以下の方)
1か月の医療費が高額になったときには、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分があとから高額療養費として払い戻されます。また、同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を複数支払った場合は合算できます。ただし、室料差額、食事代、日用品や保険適用外診療は医療費に含みませんので、払い戻しの対象にはなりません。
所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
所得が901万円を超える | ア | 252,600円+ 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下 | イ | 167,400円+ 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下 | ウ | 80,100円+ 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
44,400円 |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※同一世帯で、過去12ヶ月以内に4回以上、高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降の自己負担額になります。
※所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない人は、区分アとみなされます。
医療費が高額になったとき(70歳~74歳の方)
70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後、世帯単位の限度額を適用します。入院の場合は、世帯単位の限度額までの負担となります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) (注6) |
57,600円 〔過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円〕 |
現役並み所得者3(3はローマ数字) (注1) |
252,600円 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円〕 |
現役並み所得者2(2はローマ数字) (注2) |
167,400円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円〕 |
現役並み所得者1(1はローマ数字) (注3) |
80,100円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円〕 |
低所得者2(2はローマ数字)(注4) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(1はローマ数字)(注5) |
8,000円 | 15,000円 |
(注1)現役並み所得者とは、70歳以上の国保被保険者のうち、一定の所得(課税所得が690万円)以上の人が1人でも同一世帯にいる人(3割負担)。
(注2)現役並み所得者とは、70歳以上の国保被保険者のうち、一定の所得(課税所得が380万円)以上の人が1人でも同一世帯にいる人(3割負担)。
(注3)現役並み所得者とは、70歳以上の国保被保険者のうち、一定の所得(課税所得が145万円)以上の人が1人でも同一世帯にいる人(3割負担)。
(注4)低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
(注5)低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(注6)年間上限:1年間(8月1日~翌年7月1日)の外来の自己負担額の合計の上限額。
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165