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免除制度

ページID:0001341 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

保険料免除制度とは

 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

※平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。(21年3月分までは3分の1が国庫負担)

※4分の1納付の場合は「5月8日」が年金額に反映します。(21年3月分までは1月2日)

 2分の1納付の場合は「6月8日」が年金額に反映します。(21年3月分までは2月3日)

 4分の3納付の場合は「7月8日」が年金額に反映します。(21年3月分までは5月6日)

手続きをするメリット

  • 保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1月2日(税金分)受け取れます。(手続きをしていただけず、未納となった場合1月2日(税金分)は受け取れません。)
  • 保険料免除を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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