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学生納付特例制度

ページID:0001343 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 学生の方は本人の所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。特例を受けた期間は資格期間として計算されますが、将来受け取る年金額は減額されます。特例を受けた期間から10年以内であれば追納することができます。追納された場合は年金額は減額されません。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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