本文
学生納付特例制度
学生の方は本人の所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。特例を受けた期間は資格期間として計算されますが、将来受け取る年金額は減額されます。特例を受けた期間から10年以内であれば追納することができます。追納された場合は年金額は減額されません。
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165