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納付猶予制度
平成28年7月1日から30歳未満を対象とした若年者納付猶予制度の対象年齢が拡大され、50歳未満を対象とした納付猶予制度となります。同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。特例を受けた期間は資格期間として計算されますが、将来受け取る年金額が減額されます。特例を受けた期間から10年以内であれば追納することができます。追納された場合は年金額は減額されません。
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165