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自動車臨時運行許可
未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書(下記からダウンロードしてください(各申請窓口にもあります))
自動車臨時運行許可申請書 [Excelファイル/55KB]
自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/149KB]
2.対象自動車を確認できる証明書(自動車検査証など)
※証明書は原則原本が必要です。
※電子車検証の場合は、併せて自動車検査証記録事項もお持ちください。
※自動車検査証記録事項のみでは申請できません。併せて対象自動車の車台番号の拓本または写真もお持ちください。
3.自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
4.申請者本人を確認できるもの(自動車運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書、個人番号カードなど)
5.手数料1件につき750円
許可できる運行目的
・試運転のための回送
・新規登録・検査、継続検査、予備検査のための回送
・その他(販売、車両整備、再封印、自動車登録番号標の番号変更手続きのための回送等道路運送車両法で定められた目的に合致しているもの)
許可できない運行目的
・廃車のための回送
・展示・輸送のための回送
・販売のための試乗
・申請に必要な書類を提示いただけない場合
・その他、許可対象の運行目的以外に使用する場合
運行期間
運行の開始日から5日を限度した必要最小日数
※運行の開始日が申請日であること。ただし、運行の開始日に申請することが困難な場合は、運行の開始日が申請日の翌日から市役所の翌開庁日までの間のいずれかの日であること。
申請先
市役所本庁舎市民課・生野支所・山東支所・朝来支所
開庁日の月曜日から金曜日まで(8時30分から17時15分まで)
注意事項
1.許可を受けた車両、目的、経路及び期間以外では臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を使用できません。
※運行経路の最寄りの市として申請される場合は、朝来市に隣接する市町が運行経路に含まれる場合です。
2.有効期間満了日から5日以内に臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証(許可時に交付)をご返納ください。返納は、 市民課または各支所に直接お越しください。
3.期日までに返却されない場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。
4.臨時運行許可番号標を紛失・盗難された場合は、まず最寄りの警察署に遺失届を提出し、その届出年月日及び受理番号を控えて、朝来市役所市民課へご連絡ください。
5.自動車損害賠償責任保険の加入期間の最終日は正午で保険が切れるため、最終日を運行期間に含むことはできません。
6.貸出期間は必要最小日数です。運行開始日は自動車損害賠償責任保険の加入日以降であり、継続検査のための回送を目的とした貸出の場合は、車検の有効期間満了日の後に申請していただくことになります。
7.申請内容に疑義がある場合は、運輸局等へ確認させていただきます。