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後期高齢者医療の保険料はどうなるの?

ページID:0001370 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療の保険料はどうなりますか?

保険料の決まり方

 被保険者一人ひとりで等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」とを合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は、広域連合ごとに決められます。
 兵庫県内の保険料率は以下のとおりです。
 所得割額の算定対象所得は、旧ただし書所得(総所得金額等-基礎控除43万円)を基準とします。

兵庫県内均一保険料

令和6年度、令和7年度
均等割額 52,791円
所得割額 11.24%

※原則県内均一の保険料率が適用されます。

保険料の軽減

  • 低所得者への保険料軽減について
     同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等に応じて、保険料の「均等割額」が軽減されます。所得が確認できている被保険者については申請の必要がなく適用されます。未申告等で所得が確認できない被保険者が適用を受けるためには、申告等が必要になります(同一世帯の世帯主も所得の確認ができていない場合は軽減されません)。軽減の割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等を基に決まります。
  • 被用者保険の被扶養者(扶養家族)の方の保険料軽減について
     資格取得日の前日において被用者保険(社保、健保、船保、各共済)の被扶養者(扶養家族)であった人は、均等割額の5割が軽減され、所得割は課せられません。

お問い合わせ

 ご不明なことは、兵庫県後期高齢者医療広域連合、または、市役所市民課に問い合わせてください。

  • 兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
  • 〒650‐0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1‐1201号 センタープラザ12階
  • 電話 078-326-2612(代表)
  • ホームページ:兵庫県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
  • 朝来市 市民課 電話 079-672-6120

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