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保険料はどのようにして納めるの?

ページID:0001371 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

保険料はどのようにして納めますか?

 一つの年金から、年額18万円以上受給されている場合は、年金から「保険料」が天引きされます(特別徴収)。それ以外の場合は、納付書や口座振替等で納めていただきます。
※介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きされません。

特別徴収(年金からのお支払い)から口座振替によるお支払いへの変更を希望される方へ

 保険料は、特別徴収が原則ですが、申し出により口座振替によるお支払いを選択できます(保険料の総額はかわりません。)。

口座振替を希望される方は、本庁市民課または各支所で手続きをお願いします。

 手続きには、納付方法変更申出書と口座振替依頼書の提出が必要となりますので、振替口座の預金通帳、通帳の届け印、後期高齢者医療被保険者証を持参してください。(手続き後、年金からのお支払いを中止するまで2か月ほどかかります。)

  • 世帯主など被保険者ご本人以外の口座からのお支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の対象となり、世帯全体の所得税および住民税が減額となる場合があります。(振替口座の名義は、同一世帯以外の方のものでも設定できます。)
  • 引き続き年金からの天引きでお支払いいただく場合は、手続きの必要はありません。
  • 保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められない場合があります。

お問い合わせ

 ご不明なことは、兵庫県後期高齢者医療広域連合、または、市役所市民課に問い合わせてください。

  • 兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
  • 〒650‐0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1‐1201号 センタープラザ12階
  • 電話 078-326-2612(代表)
  • ホームページ:兵庫県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
  • 朝来市 市民課 電話 079-672-6120

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