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犬の飼い主さんは、玄関などの分かりやすいところに、「犬の標識」を掲示することが義務付けられています。(兵庫県動物の愛護および管理に関する条例第33条) 標識については、兵庫県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
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