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犬の登録

ページID:0001421 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

猟犬や室内犬も含め、一生涯に一度必ず登録することが法律で決められています。(狂犬病予防法)

 

  • 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日  以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

次のいずれかで登録してください

  • 市が委託契約を行っている獣医師(動物病院)
    (その他の獣医師でも可能な場合がありますので問い合わせてください。)
  • 市役所市民課または各支所
  • 集合注射会場(4月から5月に開催)
    *登録済みの場合は、飼主宛に案内します。

※基本的に、狂犬病予防注射と同時に登録を行ってください。

登録手数料

3,000円

鑑札

登録の際には鑑札を発行しますので、犬につけ、大切に保管してください。

登録事項の変更がある場合は、届出が必要です

  • 犬が死亡した場合は、申し出てください。

【犬の死亡届】https://logoform.jp/form/qL8q/245891<外部リンク>

  • 市外からの転入・市外への転出・市内での転居の場合は、申し出てください。
    転入の場合は、前住所地で交付された鑑札を届出に添付してください。
  • 飼い主の変更等があれば、申し出てください。

【犬の登録事項変更届】https://logoform.jp/form/qL8q/245895<外部リンク>

※市外からの転入の場合は、電子申請できません。

  • 手数料はかかりません。

 

  • 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第四条

 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。


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