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狂犬病予防注射
狂犬病は、ヒトをはじめ、すべての哺乳類に感染します。発症後の死亡率はほぼ100%で、現在のところ治療法もなく、毎年世界中で約5万人が死亡している恐ろしい病気です。
毎年4月から6月は、狂犬病予防注射期間です。年に一度、必ず注射を受けさせましょう。
次のいずれかで注射を受けさせてください
- 市が委託契約を行っている獣医師(動物病院)
- かかりつけの動物病院等
市が委託契約を行っていない獣医師の場合は、獣医師の発行する証明書(注射済証)を市役所市民課または各支所にお持ちください。手数料と引き換えに狂犬病予防注射済票を交付します。※動物病院によっては、病院と市役所で注射済証と手数料をやり取りします。 - オンラインで、注射済票交付申請ができます。※手数料は、クレジットカード及びPayPayでのお支払いになります。
【狂犬病予防注射済票交付申請】https://logoform.jp/form/qL8q/736330<外部リンク>
- 市では、毎年4から5月に集合注射を実施しています。
※登録済みの場合は、飼主宛に個別通知します。
注射済票交付手数料
550円
※その他、獣医師に支払う注射料金などが必要です。
狂犬病予防注射済票
注射の際には注射済票を交付しますので、犬につけ、大切に保管してください。
狂犬病予防法
- 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
- 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)
第十一条 生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。
2 生後九十一日以上の犬であつて、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。
3 前二項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第一項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。