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外国人登録制度が変わります!

ページID:0001491 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

外国人登録制度の変更について

平成24年7月9日より、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を目的として「住民基本台帳法の一部を改正する法律」及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行されます。これにより外国人の方の手続きが変更されます。

主な変更点

  • 日本人の方と同様に、外国人の方も住民票記載の対象になります。
  • 市外へ住所変更される場合、朝来市へ転出届を出していただき、転出証明書をとっていただく必要があります。
  • これまでの「外国人登録証」に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

住民票作成の対象者

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  • 一時庇護許可者及び仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者、及び国籍喪失による経過滞在者

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

新しい在留管理制度がスタート!(法務省)

出入国在留管理庁<外部リンク>

外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)

外国人住民に係る住民基本台帳制度<外部リンク>


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