ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 住民基本台帳の閲覧

本文

住民基本台帳の閲覧

ページID:0015225 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳の閲覧

平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳の閲覧制度が変更になりました。
住民基本台帳は何人でもその閲覧を請求できるという原則公開であったものが、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。

閲覧ができる場合

国又は地方公共団体の機関

法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合

個人又は法人の場合

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの

閲覧状況の公表

市では、住民基本台帳法第11条第3項および第11条の第2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的等、次に掲げる事項を年1回(概ね11月上旬ころ)公表します。

  1. 申請者の氏名(国又は地方公共団体の機関の名称、法人の場合はその名称及び代表者の氏名)
  2. 利用目的の概要
  3. 閲覧年月日
  4. 閲覧対象の住民の範囲

令和4年度分(令和4年11月1日から令和5年10月31日まで)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 [PDFファイル/136KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

情報をさがす

情報をさがす

  • 新型コロナウイルス感染症関連情報
  • 新型コロナワクチン接種
  • オンライン申請<外部リンク>
注目ワード

竹田城跡 生野銀山 神子畑選鉱場跡 近代化産業遺産 日本遺産 但馬牛 岩津ねぎ ふるさと納税 空き家バンク 暮らしの便利帳 子育てガイドブック

ちゃすりんに質問する