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本人通知制度
本人通知制度は事前の手続きが必要です
本人通知制度とは
本人通知制度とは、事前に登録した人に対して、その人の住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を本人以外の代理人や第三者等に交付した事実を交付通知書により郵送で通知する制度です。
証明書の交付事実を本人に通知することで、証明書等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
この制度を利用するには、事前に登録が必要ですので、手続きをお願いいたします。
なお、この制度は、第三者等からの請求を断ったり、第三者への交付に対して確認を求めたりするものではありませんのでご注意ください。
1.制度の手順について
2.対象となる証明書
(1)住民票の写し、(2)住民票記載事項証明書、(3)戸籍謄抄本、(4)戸籍記載事項証明書、(5)戸籍附票
※それぞれの消除されたものも対象となります(当該システムから出力されたものに限る。)
3.制度を利用できる人
市内に住民票・本籍がある人(過去にあった人も含む)
4.事前登録の手続き
申請場所:市役所市民課及び各支所(時間外の受付はできません。)
必要書類:
- 登録申出書(このページでダウンロードできますのでご利用ください。)
- 申出される方の印鑑及び本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等) - 代理人の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
- 未成年や成年後見人の法廷代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類または委任状など代理権を明らかにする書類
5.登録期間等
登録日から起算して3年後の8月31日まで。その後は3年間の自動延長更新。
※登録日は、申出書を受付けた日の翌日(休日を除く。)
※登録期間の満了日までには、期間延長の通知書を郵送します。
※現在登録されている人は、自動更新となります。
6.変更・廃止の申出
登録事項に変更が生じたときや事前登録を廃止しようとするときは再度手続きが必要です。
※住所や戸籍の届出に伴う変更の内容は、自動更新されません。ただし、死亡の場合は廃止になります。
※登録事項の変更申し出を行わなかったことによって、交付通知書や登録期間の延長の通知書が返戻されたときは登録が抹消されます。
7.交付通知書の内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別
- 交付通数
- 第三者等の区分(代理人、第三者、八業士の別)
※八業士とは、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士のことをいいます。
8.各種申請書等
登録申出書・変更兼廃止申出書・要綱