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医療費が高額になったとき

ページID:0001635 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になったとき

初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合より申請書が送付されますので、その際に申請手続きを行ってください。後日、自己負担限度額を超えた額が支給されます。申請書に記入された口座は、今後高額療養費の支給が発生したときの受取口座として登録しますので、口座の変更・廃止等がない限りは再度申請手続きを行っていただく必要はありません。

令和4年10月診療分から

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3(3はローマ数字)

(注1)

252,600円

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〔過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円〕

現役並み所得者2(2はローマ数字)

(注2)

167,400円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〔過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円〕

現役並み所得者1(1はローマ数字)

(注3)

80,100円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〔過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円〕

一般2(2はローマ数字)

(注4)

18,000円

または

6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用

(年間上限144,000円)

(注8)

57,600円

〔過去12か月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円〕

一般1(1はローマ数字)

(注5)

18,000円

(年間上限144,000円)

(注8)

57,600円

〔過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円〕

低所得者2(2はローマ数字)(注6)

8,000円 24,600円

低所得者1(1はローマ数字)(注7)

8,000円 15,000円

※所得区分は世帯員全員の所得に基づいて判定します。

(注1)現役並み所得者3とは、住民税課税所得690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方。
(注2)現役並み所得者2とは、住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方。
(注3)現役並み所得者1とは、住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方。
(注4)一般2とは、住民税かぜい税所得28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方。
(注5)一般1とは、負担割合が1割で低所得以外の方。
​(注6)低所得者2とは、世帯員全員が住民税非課税の方。
(注7)低所得1とは、世帯員全員が住民税非課税で、その各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方。
(注8)1年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額の合計金額に年間144,000円の上限が設けられます。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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